債務整理

自己破産のデメリット|資格制限への対応策

自己破産のデメリット|資格制限への対応策

自己破産手続をすることで、原則として借金を全て無くすことができます。

その代償として、財産が処分されてしまうなどの様々なデメリットがあります。そのデメリットの中には、資格制限もあります。

ここでは、自己破産のデメリットである資格制限の対象となってしまった場合に、どのように対応をすればよいかを説明します。

1.自己破産手続の基本

自己破産は、支払不能に陥った債務者が、裁判所に申立をして、自らの財産を債権者に配当する代わりに借金を原則として全て無くしてもらう債務整理手続です。

自己破産手続により借金が無くなることを免責と言い、裁判所が免責を決定することを免責許可決定と呼びます。

自己破産の手続には、管財事件と同時廃止という2つの種類があります。

管財事件という自己破産の手続は、債務者が財産を十分持っていて債権者へ配当が可能な場合や、原則として免責が許されなくなる事情(免責不許可事由と言います)がある場合に用いられます。

裁判所により各種の処理や調査を行う破産管財人が選任され、処理や調査をすべき問題があると、後述する同時廃止より、自己破産手続が長引く恐れがあります。

同時廃止は、債務者に配当できる財産がなく、免責不許可事由もない場合に用いられる手続です。破産管財人は選任されず、手続自体も大きく簡略化されています。

2.資格制限

自己破産の手続を開始すると裁判所が決定すると、他人の財産を管理することに関係する資格について働くことが禁止されることがあります。

これが、自己破産手続のデメリットの一つである資格制限です。

他人の財産を管理する仕事とは、弁護士や税理士などの士業、警備員、保険外交員、旅行業者、卸売業者、質屋などです。

裁判所が債務者について自己破産手続の開始を認めたということは、公的に、その債務者が借金全額を支払えない状況にあると認められたということです。

そのようなお金に困ってしまっている人に、他人の財産を管理させることはさせないという訳です。

3.資格制限の解除

資格制限は、債務者が復権することにより解除されます。

復権とは、一般の人とは法律上区別され、資格制限などの制約を受けていた地位から、もとに戻ることを言います。

(1) 免責許可決定の確定による復権

免責許可決定が確定すると、借金が免責されるだけではなく、債務者の復権もされます。

ちなみに、免責不許可事由があったとしても、実務上は、裁量免責と言って、裁判所が免責許可決定をしてくれます。つまり、ほとんどの方の場合、資格制限を受ける期間は、手続中の間だけとなります。

具体的には、申立てから3~4か月間です。管財手続において、問題が生じたために長引いてしまう恐れがあることに注意して下さい。

なお財産隠しをしたあげく、裁判所や破産管財人に対して嘘の説明を重ねるなど、免責不許可事由の内容が悪質で、反省の態度が見られないようだと、免責不許可となってしまった事例もあります。

その様な場合には、免責許可決定以外の手段による復権の道を探ることになります。

(2) 免責許可決定以外の手段による復権

①個人再生手続での再生計画の認可による復権

個人再生手続は、裁判所により、借金を減額して長期分割返済にしてもらう債務整理手続です。

再生計画とは、その長期分割返済の計画のことを意味します。裁判所が再生計画の認可決定をすると、支払うべき借金の金額や返済方法が変更されるだけでなく、復権の効果も生じます。

②裁判所へ申し立てることによる復権

裁判所に復権を申立てることも、法律上は認められています。ただし、その条件は、借金が完全に無くなることです。

巨額の相続財産を手に入れることが出来たり、債権者が借金全額を免除してくれたりしたなど、非常に例外的な場合を除き、非常に困難な手段です。

③時間の経過による復権

自己破産手続の開始決定から10年が経過すれば、自然と復権し、資格制限は解除されます。

ただし、財産隠しで有罪判決を受けた場合は解除されません。

先ほど例に挙げましたが、裁判所が裁量免責すらしてくれないような悪質な免責不許可事由の代表例が財産隠しです。

財産隠しにより免責不許可決定を受けてしまった場合には、時間経過による当然の復権は認められない恐れがあります。

4.職業が制限されてしまう場合の対策

資格制限の対象となった場合、少なくともその資格を利用して働くことはできません。勤務先に対してだまっていると、最悪、解雇されてしまう恐れすらあります。

自己破産手続の開始がされたことなどは、政府機関紙である官報に名前や住所とともに掲載されます。

一般の人はともかく、制限される資格に関する業界では、従業員が自己破産をして資格制限を受けていないかチェックしている会社が多いため、ばれる可能性があります。

場合によっては、会社も違法行為をしたとされかねませんから、発覚次第、解雇されかねないのです。

むしろ、勤務先に積極的に協力を依頼することが、重要な対策になります。

(1) 資格制限中の休職や配置換え

自己破産手続の開始決定により制限されてしまうことは、あくまで特定の資格を用いて働くことだけです。

逆に言えば、制限される資格を用いずに働くことは何ら制限されませんし、勤務先に所属し続けること自体も禁じられません。

ですから、資格制限がされている数か月間の間のみ、資格を用いない業務へと配置換えされたうえで働き続けるか、あるいは、資格を用いる従来の部門に籍を置きつつも、休職させてもらえれば、資格制限による解雇リスクを回避することが出来ます。

これは、勤務先の協力なしには難しい方法です。できる限り早くから勤務先に事情を丁寧に説明して、協力してもらうようお願いして下さい。

資格制限が解除されさえすれば、また資格を使って働くことができます。

抵抗があることはわかります。しかし、勤務先の理解を得て、免責後に新しい生活を送るためにも、勇気を出して準備することは重要です。

(2) 自己破産手続以外の債務整理を検討

勤務先の協力が得られない、あるいは、どうしても勤務先の担当者に自己破産の事実を「フェイストゥフェイス」で伝えたくないという場合には、他の債務整理を検討することも考えられます。

資格制限は、自己破産手続特有のデメリットです。他の債務整理、たとえば、先ほど復権の手段として説明した個人再生手続や、債権者との私的交渉による任意整理などでは、他人のお金を管理する資格であっても制限されることはありません。

もっとも、いずれも借金が免除されることはなく、一定の借金の返済負担は残ってしまいます。

自己破産手続は、支払不能な場合に認められる手続です。支払不能とは、任意整理をしても借金を返済しきれないことを意味します。従って一般的には、任意整理は事実上不可能と言えるでしょう。

とすると、個人再生手続を最初から検討することになります。

個人再生手続では、最低弁済額という法律上の基準によれば、借金総額によりますが、目安としては5分の1まで減額することが出来ます。

ただし、自己破産手続で債権者に配当されるであろう債務者の財産の見込み額である清算価値が最低弁済額を上回る場合には、清算価値相当額が返済額になります。マイホームや自動車、生命保険の解約返戻金や退職金がある場合には、返済額が高額になる恐れがあります。

財産がほとんどなく、一方で収入がそれなりにある場合には、資格制限の回避策として、選択肢に入るでしょう。

5.デメリットもある自己破産には入念な準備が必要

自己破産手続は、借金を完全になくすことができる、経済的な生活再建のための非常に強力な手段です。

しかし、資格制限を受けるにもかかわらず、勤務先との意思疎通が取れなかったために、収入の道が断たれてしまっては本末転倒です。

申立てから開始決定までは、各地の裁判所や手続の種類により期間が異なりますが、最も早いと同日中、遅くともわずか1カ月です。

弁護士と自己破産をするとの方針を確認したらすぐに、勤務先と相談し、対応策を取るようにして下さい。

自己破産は、世間ではまだ抵抗感の根強い手続ですが、国が法律で正式に認めている債務整理の方法であり、債務者の生活を再建するための立派な手段です。

長い人生をリスタートするためにも、入念な準備をもって自己破産に挑みましょう。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な実績があります。是非、お気軽にご相談下さい。

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