債務整理

個人再生とはどんな手続きなの?

個人再生は、借金がどうしても返せなくなった場合、その借金(債務)を合法的に減らすことができる「債務整理」手続きの1つです。
個人再生をすると、借金を最大10分の1まで減額できる可能性があります。

個人再生における最大の特徴は、住宅ローン特則を利用することでローンの残っている持ち家が残せることです。

この記事では、個人再生手続の特徴や仕組み、手続きの流れを解説していきます。

現在借金でお悩みの方で、「個人再生を検討しているが、具体的にどんな手続きか知りたい」という方は、是非一度ご覧ください。

1.個人再生の特徴

(1) 個人再生とは

個人再生とは、借金総額が5,000万円以下(※住宅ローンなどの債務は除く)の個人が、裁判所からの認可を得ることで借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。
減額が可能な借金の額は事案によって異なりますが、約5分の1程度〜10分の1程度にまで減額できる場合もあります。

そして、減額してもらった残りの債務は、原則3年(特別な事情があれば5年)の分割払いによって返済していくことになります。

債務を3年間継続して返済しなければいけないので、個人再生手続を利用するには、将来的に安定した収入が必要とされています。

個人再生における最大の特徴は、住宅ローン特則が利用できる点です。
住宅ローン特則とは、個人再生手続きにおいて持ち家を残すことができる特別な措置です。

持ち家を残すことは生活の基盤の安定に繋がり、家族に環境の変化を強いることもないので、持ち家を残したうえで借金そのものを大幅に減らせる個人再生は生活の再建にとても有効な債務整理手続きなのです。

【自己破産や任意整理との違い】
自己破産では、生活に必要な一部の財産を除き一定以上の価値のある資産は全て処分して債権者への弁済(配当)に回さなければいけないので、持ち家を残すことは不可能です。
しかし、個人再生を行う場合、財産の処分を強要されません。
また、任意整理では、住宅ローンを債務整理の対象にしなければ持ち家を残すことができますが、そもそも多くの場合、借金の利息のカットなどにとどまってしまい、元本が減らないので、債務整理の効果が限定的であると言えるでしょう。しかし、個人再生を行う場合、債務整理の効果が大きい可能性が高いと言えるでしょう。

(2) 小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、2種類の方法があります。それが「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」です。

①小規模個人再生

個人再生利用者の多くは、小規模個人再生を利用しています(理由は後述します)。

小規模個人再生では、以下の2つの金額のうち、多い方が手続き後の弁済総額となります。

最低弁済額

借金の総額

最低弁済額

債務額100万円以下

支払額=債務額(減額なし)

100万円~500万円まで

100万円

500万円~1500万円まで

債務額の5分の1

1500万円~3000万円まで

300万円

3000万円~5000万円まで

債務額の10分の1

清算価値

個人再生で返済する総額は、仮に自己破産をした場合に債権者に配当される総額以上である必要があります(清算価値保障の原則)。
生活に最低限必要な財産を除いた、個人再生時に所有している財産総額以上とも言い換えられます。

分割弁済の総額が、この金額を下回るならば、債権者には何らのメリットもなく、債務者に自己破産してもらった方が良いことになってしまうからです。

この清算価値保障の原則があるため、個人再生の申立て前に、所有している財産の処分をした方が返済総額が減り、毎月の支払いが楽になると考える方がいます。しかし、弁済総額を少なくする目的での資産処分が発覚すれば裁判所から分割弁済を認めてもらえなかったり、申立て自体を退けられてしまったりする危険があるのです。

実際、実務上は、申立前2年以内に処分した20万円以上の価値のある財産は、裁判所に報告することが要求されています。

自己判断で財産の処分を行うと個人再生が失敗するおそれがあるので、弁護士と相談しながら進めていくのが良いでしょう。

上記の金額面の他に、小規模個人再生を行うには債権者の人数の半数以上の反対がないこと、且つ反対者の債権額が総額の2分の1以上にならないことが必要です。
もし大口の借金を持っている債権者が反対してしまうと、再生手続きは認可されません。そういった方は給与所得者等再生を利用します。

②給与所得者等再生

給与所得者等再生を利用するには、安定した収入がある人の中で、さらに収入の変動幅が小さい人であることが条件となります。
給与のあるサラリーマンなど、安定した収入がある者が使える個人再生手続きです。

給与所得者等再生は、後に説明するように、債権者の反対の有無を問わない点で債務者に有利ですが、その反面、小規模個人再生より条件が厳しく、弁済総額が高額になりがちです。

具体的には、借金減額後の弁済額の最低基準が「1.最低弁済額」「2.清算価値」の2つに加え、可処分所得の2年分以上、と定められています。

可処分所得とは、自身の収入から税金や社会保険などの支払いを差し引いて、さらに自分と家族の生活維持に不可欠な費用を控除して残ったお金のことです。

可処分所得は源泉徴収票に記載されている所得額をベースとして計算できますが、その具体的な計算方法は政令で定められており、とても複雑ですので、実際上、一般の方が自分で計算することは難しいです。弁護士に相談されることがお勧めです。

この「可処分所得の2年分以上」は、一般の給与所得者にとって他の基準額よりも高額になることが多いので、この条件がつくことで、給与所得者等再生を利用すると、小規模個人再生を利用するよりも弁済額が高額になってしまう可能性があります。

しかし、給与所得者等再生では、小規模個人再生における再生計画案における債権者の決議が存在しません
債権者の人数の半数以上の反対者がいても、また反対者の債権額が総額の2分の1以上になってしまっても、給与所得者等再生であれば個人再生を利用できるのです。

ただ、今日では、金融機関が再生計画に異議を唱えることは通常ありませんから、一般のサラリーマンの方が条件の厳しい給与所得者等再生を利用するメリットはありません。このためサラリーマンであっても、多くの方が、小規模個人再生を利用しているのです。

(3) 個人再生の流れ

大まかには、小規模個人再生も給与所得者等再生も流れは同じです。

以下で簡単に個人再生の流れを解説しますが、実際はとても複雑な手続きです。申立人本人だけで行うのは難しいので、個人再生を行う際は弁護士に依頼してください。

弁護士に委任、受任通知送付 → 申立代理人弁護士による債務・収支・財産の調査 → 必要書類を集める → 個人再生申立 → 個人再生委員と面接(東京地裁では必ず選任) → 手続開始決定 → 債権者による債権届出・認否一覧表の提出 → 再生計画案提出 → 決議(小規模個人再生の場合) →再生計画認可決定・確定 → 返済の開始

2.個人再生のメリットとデメリット

個人再生には多くのメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。

メリットとデメリットを両方把握した上で、個人再生を利用するかどうかを決めるといいでしょう。

(1) メリット

①受任通知により取り立てが止まる

弁護士に個人再生などの債務整理を依頼すると、はじめに受任通知を各債権者に送ります。
受任通知とは、弁護士が債務者の代理人となり、債務整理手続を行うことを知らせる通知です。

これが送付されると、債権者からの電話や郵便による取り立ては止まります
受任通知が送付された後に取り立てをすることは貸金業法で禁止されているためです。

②借金の大幅な減額・分割払いが可能

例えば、格別の資産を持たない債務者が小規模個人再生を行うと、清算価値保障要件の制限は受けませんから、最低弁済額だけが基準となり、10分の1から5分の1まで減額でき、しかも、3年での分割払いが可能になります。

借金が減額されることで、多額の借金返済に追われ続けるより経済的に安定した生活が見込めます。

③財産を処分しなくてもいい

個人再生を行う場合、自己破産とは違って全ての財産を処分する必要はありません

ただし、先述した清算価値保障の原則によって、個人再生で借金を減らしたとしても財産分までしか減額されないということには注意が必要です。また、住宅ローン以外で、ローンにより取得した資産は、ローンが残っている場合は、ローン会社によって引き揚げられたりする可能性があります。

④住宅ローン特則でマイホームを残せる

個人再生を行う場合、「住宅ローン特則」を利用することで、ローンの残っている持ち家を残すことができます。

持ち家を残すことが認められるのは、借金を減額してもらった後の生活の基盤の安定の為に住居が必要だと考えられているからです。

しかし、住宅ローン特則を利用したら、住宅ローンの返済は変わらず続けなければいけません。

⑤破産のような免責不許可事由がなく、職業・資格の制限もない

自己破産では、借金の理由によっては借金がなくならないおそれがあります。また、破産手続き中は一定の職業に就けないという、いわゆる「職業制限」があります。

しかし、個人再生では、自己破産のように借金の理由は問題になりませんし、「職業制限」もありません。

(2) デメリット

①クレジットカードやローンが制限される

個人再生をすると、信用情報機関に登録されます。これが、いわゆる「ブラックリスト入り」です。そして、今あるクレジットカードは全て使えなくなります。

ブラックリストに載っている間は、新しくクレジットカードは作れないし、ローンも組めません。

しかし、ずっとブラックリストに載っているわけではなく、5~10年程で情報は消えるので、その後であれば新しくクレカ等を作ることもできるようになります。

②官報に氏名と住所が載る

個人再生手続を行うと、官報という政府が毎日発行している新聞に自分の氏名と住所が載ります。

一般の人はほとんど官報を見ないため、官報に載ったことで自分の周囲に個人再生をした事がバレる、ということはないでしょうし、それ自体に不利益はありません。

しかし、これが原因で闇金などの違法な金融業者からのダイレクトメールなどが郵便物で届く可能性があります。

他からお金が借りられないからといって、闇金からお金を借りてはいけません。法外な金利で借金を背負わされることになってしまいます。法的には無効な債務で返済義務はありませんが、執拗に返済を要求していきますから、せっかく個人再生で生活を安定させたことが無駄となってしまいます。

③手続きが複雑で自力で行うのは難しい

個人再生は、そのための必要書類も多く、手続きがとても複雑です。
手続き的には自分で行うこともできなくはないですが、難しいので、自力で行うと失敗してしまう可能性が高いです。弁護士を代理人として進めるべきでしょう。

なお、個人再生の手続きが終わり、再生計画が認可されたとしても、途中で再生計画上の返済を断念してしまうと、債権者からの申立てにより、裁判所に借金を元通りにされてしまう場合もあります。

給与の減少などのやむを得ない理由で計画どおりの分割弁済が難しくなった場合は、返済期限を延長してもらう申立てができますし、計画の4分の3以上を支払い終えている場合には残金を免責してもらえる制度もありますので、決してあきらめないで、できるだけ早く弁護士に相談するべきです。

3.住宅ローン特則について

(1) 住宅ローン特則の内容

住宅ローン特則とは、住宅資金貸付債権に関する特則で、「住宅資金特別条項」とも呼ばれます(民事再生法196条以下)。

住宅ローン特則を利用すると、個人再生による債務の整理をしながら、ローンの残っている持ち家を残すことができます

(2) 住宅ローン特則を利用できる条件

法律では、個人再生を利用する場合に、例外的に、利用者の生活の基盤に必要だとして住宅ローン特則の利用で持ち家の保持を許しています。

住宅ローン特則を利用するには、個人再生を利用する条件に加えて、住宅に関する条件に当てはまっている必要があります。

とても複雑な手続きですので、利用できるかはご自身の状況をふまえて弁護士と相談してください。

  • 住宅資金貸付債権に該当する
    簡単に説明すると、分割払いで、抵当権が設定されている、自分が居住している住宅であることです。
  • 法定代位により取得されていない
    ローンの滞納により、保証会社が滞納分を代位弁済していない場合です。ただし保証会社が滞納分を支払ってから6ヶ月経つまでに個人再生手続開始の申立てをすれば、住宅ローン特則を利用できるとされています。
  • 対象の持ち家に住宅ローン以外の担保がない
    その住宅を別の借金の担保にしてしまった場合は、住宅ローン特則の利用は認められません。住宅を維持させることは、別の借金の債権者の利益を害するからです。
  • 共同抵当に後順位抵当権がない
    共同抵当とは、1つの債権の担保として複数の不動産に抵当権を設定することを言います。住んでいる住宅だけでは住宅ローンの担保に足りず、その住宅以外の不動産にも住宅ローンを担保する共同抵当がついていて、後順位抵当権者がいる場合、住宅ローン特則は利用できません。

4.まとめ

個人再生は、債務整理をしながらローンの残っている持ち家を残せる、債務者に大きなメリットのある債務整理方法です。

しかし、その代わりに手続きはとても複雑で、要求される条件もたくさんあります。

個人再生のメリットとデメリットを踏まえたうえで、どのような手続きが適切か、弁護士と相談して見極める必要があります。状況によっては個人再生以外の債務整理方法が良いこともあります。

借金問題で悩んでいる方、個人再生などの債務整理を考えている方は、弁護士に是非ご相談ください。

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