不倫慰謝料を請求されたが支払いたくない!どうすれば良い?
配偶者のいる相手と不倫してしまった場合や、自分に配偶者がいるにも関わらず不倫をしてしまった場合、不倫慰謝料を請求されることがあります。
しかし、様々な事情で慰謝料を支払わなくて良い場合もあります。
この記事では、慰謝料を支払いたくないとき、払わなくて良いのはどんな場合かを解説します。
このコラムの目次
1.慰謝料を支払う必要がない場合
不倫慰謝料を請求された場合、「高すぎるから減額したい・分割払いしたい」と考える他に「支払いたくない」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
不貞行為(不倫)が事実であり、相手の権利を害しているならば、あなたには慰謝料を支払う義務があります。
しかし、冒頭の通り、様々な事情で慰謝料を支払わなくて良い場合もあります。
具体的には以下のようなケースです。
(1) 不貞行為がない
そもそも不倫慰謝料とは、民法上の「不貞行為」について発生する慰謝料です。この不貞行為について「不法行為」に基づく損害賠償として請求されることになります(民法770条1項1号、709条、最判昭和54年3月30日)。
そして不貞行為とは、基本的に「自由意志で配偶者以外と肉体関係を持つこと」です。
したがって、不倫を指摘されて慰謝料を請求されても、不貞行為がなければ原則として支払う必要はありません。
例外的に、肉体関係がなくても慰謝料が認められる場合もあります(東京地判平成17年11月15日、東京高判昭和47年11月30日など)。
たとえば、東京地判平成17年11月15日は、被告が原告の配偶者Aと肉体関係を結んだとまでは認められないものの、互いに結婚することを希望してAと交際し、原告に対してAと結婚させてほしい旨懇願し続けた結果、原告とAが別居、離婚するに至ったという事案で、以下のように判断し、肉体関係は必須ではないとしています。
「婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るのであって、第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」
そのため、「自分は肉体関係がなかったから慰謝料は支払わなくてよい」と安易に判断しないように注意してください。
(2) 婚姻生活が破綻していた
仮に不貞行為があっても、その不貞行為の前から既に夫婦の婚姻生活が破綻していた場合には、慰謝料は発生しません(最判平成8年3月26日)。
不貞行為の慰謝料は、婚姻共同生活の平穏を破綻させたことで発生するため、既に破綻していた場合、不貞行為によって破綻したとは言えないからです。
ただ、裁判所は簡単には婚姻関係が破綻していたとは認定しません。現実的には、不貞行為が破綻の原因になっていることが証拠上明らかなことが多いからです。
不貞行為前の破綻が認められるのは、例えば、
- 離婚の合意をしたうえでの長期間別居
- 家庭内別居でも明らかに日常的接触がない状態が、別居よりさらに長期間継続している場合
などです。
(3) 時効が成立している
不倫慰謝料が発生していても、その請求には時効が定められています(民法724条)。この時効を過ぎると慰謝料を請求されても支払い義務はありません(最判平成6年1月20日)。
慰謝料の時効は次のとおりです。
- 損害(不貞行為の事実)と加害者(不貞行為の相手方)を知ったときから3年間
- 不貞行為のときから20年間
ただし、この間に請求を受けた場合、その請求を無視して時効期間を経過したとしても、時効は成立しないことがあります(時効が中断しているため)。
(4) 既婚者と知らなかった
冒頭に述べたとおり、不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償として請求されます。
この不法行為が成立するには「故意」または「過失」が必要です。
相手が既婚者だと全く知らず、知るきっかけすらなかった場合、故意も過失もなく、不法行為は成立しません。
したがって、この場合は慰謝料の支払い義務はありません。
故意がなくても過失だけで慰謝料の支払い義務が生じることに注意しましょう。
不倫関係にあれば、「相手が既婚者と知ることができたのに過失で知らなかった」として慰謝料が認められることもよくあります。
(5) 不倫を強要された
これが認められるケースはあまり多くありませんが、相手に強要されて不貞行為に及んだ場合、責任を負うのは「強要した人」のみで、「強要された人」は慰謝料の支払い義務がない場合もあります(横浜地判平成元年8月30日)。
また、いわゆる強制性交等の場合や、暴行、ストーキング等によって不貞行為に至った場合も、通常は慰謝料の支払い義務はありません。
ただし一般的には、少し押しが強かったり、多少立場を用いて強要したりした程度では、強要された側も全く責任を負わないということは少ないです。
(6) 不倫相手が既に払っている
不貞行為は、不倫した当事者たちの共同不法行為とされています(民法719条1項)。
つまり、例えば不倫慰謝料が300万円だとすると、不貞行為をした配偶者が300万円を支払えば、不貞行為の相手方が支払う必要はありません。
ただ、この場合、慰謝料を請求してきた人への支払い義務はありませんが、慰謝料を支払った人から求償され、結局支払わなければならないこともあり得ます。
2.不倫慰謝料請求と最新判例
平成31年2月、最高裁で慰謝料請求が否定されたことが話題になりました(最判平成31年2月19日)。
この判例は、不貞行為について時効期間が経過していたため、「不貞行為の責任」ではなく、「離婚させたことの責任」について慰謝料を請求した事案です。
たしかにこの判例は結論として慰謝料請求を認めませんでしたが、それは一般的に不倫慰謝料を否定したのではありません。
時効が完成する前の不貞行為については従来どおり慰謝料が認められますので、注意してください。
【参考】
判例では、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うことがあるとしても、離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うのは「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」とされました。
簡単に言えば、離婚させたことで慰謝料が発生するのは、夫婦を意図的に離婚させようとして様々な干渉をし、それにより離婚に至った場合に限られるということです。
3.不倫・不貞行為で慰謝料請求されたら弁護士へ相談を
ここまで解説してきたように、不倫の慰謝料を支払いたくないと思っても、確認しなければいけないポイントが多々あります。
それぞれのポイントでご自分の状況を誤って捉え、誤ったまま支払を拒否してしまうと、慰謝料請求で訴訟に発展することもあります。
また、払いたくないからといって放置していると、強制執行により財産を差し押さえられてしまう危険性もあります。
どうしても不倫や不貞行為の慰謝料を支払いたくないという方は、まずは弁護士にご相談ください。
ご自身の状況でどのように対応すべきか、適切にアドバイスをもらうことができ、必要に応じて相手との交渉を任せることもできます。
支払いの拒否はできなくても、減額や分割払いの交渉はできるかもしれません。
泉総合法律事務所は、数多くの離婚・不倫問題を解決してきた実績があります。まずはお気軽にご相談ください。
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