債務整理

学生ローンの滞納は自己破産で解決可能!

多くの学生は、生活費や学費、友人との交際費など、お金が必要な場面に多く出会います。バイト代などでは足りないこともあるでしょう。

お金の足りない学生にとって「学生ローン」は強い味方です。

しかし、学生ローンを借りたはいいものの、返済できなくなる人も一定数います。
特に2020年初頭から猛威を奮った新型コロナウィルス感染症の影響でバイトが減ってしまった学生などは、返済の目処が立たず悩んでいるかもしれません。

借金を解決する方法の1つに「自己破産」があります。

はたして学生ローンの借金は自己破産で解決できるのでしょうか?
また、そもそも学生は自己破産できるのでしょうか?

1.自己破産のポイント

自己破産は、裁判所に申立てをして行う借金解決方法の一つです。

最初に、自己破産をする前に理解しておくべきポイントを説明します。

(1) 借金が0になる

自己破産の目的は裁判所から「免責」の許可をもらうことです。
免責とは「借金を返済する責任を免除する」というお墨付きのようなものです。

免責を受ければ、背負っている借金を返す必要はなくなり、借金の返済に苦しむことのない日常が戻ってきます。

【0にならない借金もある】
残念ながら自己破産でもゼロにできない借金が存在します。例えば滞納している税金です。
また、故意や重過失によって他人の生命や身体に損害を与えたことによる賠償金なども免責されません。
たとえば、飲酒運転による交通事故で誰かを怪我させてしまい、その賠償金を支払う義務を負う場合などがこれに当たります。そういった賠償金まで免責してしまうと被害者は救済を受けられず、自腹で治療などを受けなければならないため、非常に理不尽です。被害者にお金がない場合は治療を受けられないこともあり、命に関わる事態に繋がりかねません。
そのようなことがないように、一部の債務は自己破産をしても免責されないことになっています。

(2) 財産が処分される

自己破産をすると、法律で定められた範囲の財産(99万円以下の現金、生活必需品など)を除いて、自己破産を申立てた本人の財産は裁判所によって処分されます。

処分された財産は売却されるなどしてお金に換えられ、債権者への弁済に回されます。
それでも返せなかった借金については、ようやく免責されることになっています。

「財産を処分してまで弁済したのだから、これ以上は支払わなくてもいいですよ」ということです。

学生の場合、通勤や通学に車やバイク等を使っているならば、それが処分される可能性があるでしょう。

しかし、特に処分されるような大きな財産がない人は、何も処分されないまま免責許可を得ることができます。

(3) 家族にバレる可能性

学生ローンで借金をしていること、及び支払いを滞納してしまっていることを親に内緒にしている人は多いでしょう。

この場合、自己破産も家族に秘密で行いたいと思うでしょうが、自分名義の車・バイクなどが裁判所に処分されるため、家族と同居している場合はバレる可能性があります。

また、自己破産の手続き中は裁判所からの郵便物が自宅に届くこともあり、それが同居中の家族に見つかった場合、やはり自己破産のことがバレてしまうでしょう。

自己破産の手続きを弁護士に依頼すれば、裁判所からの郵便物は原則として弁護士宛てに届くので、そこから家族にバレてしまう可能性は減らすことができます。

2.自己破産の条件

自己破産で解決できない借金はありますが、少なくとも学生ローンは自己破産をすれば問題なく解決できます。

また、自己破産は年齢や職業などに関わらず、誰でもすることができます。

しかし「自己破産をすれば絶対に、どんな場合でも」借金を解決できるわけではありません。
自己破産が認められるには、一定の条件があります。

(1) 「支払不能状態」である

自己破産をするための条件の1つに「支払不能状態であること」という規定があります。

例えば、バイトなどである程度の収入が継続しているか、財産を換金すれば返済できるなどの状態であれば、支払不能状態にあると認めてもらえず、自己破産の手続きを開始してもらえない可能性があります。

学生ローンの融資額は、多くても50万円程度のケースが大半です。
そこから利息が膨らむため返済額は増えていきますが、収入や財産と比べて債務が少ないとみなされた場合、自己破産できないかもしれません。

(2) 免責不許可事由がないこと

破産法には「免責不許可事由」というものが定められており、これに該当する事情がある場合は免責の許可を受けられないことになっています。

以下に代表的な免責不許可事由をピックアップします。

  • 借金の理由が浪費やギャンブル
  • クレジットカードのショッピング枠を現金化した
  • 収入や理由を偽るなど嘘をついて借金をした
  • 自己破産で処分される財産を減らすために財産を隠す、故意に価値を損なうなどした
  • 自己破産手続きにおいて裁判所の業務を妨害した、または非協力的だった

例えば、パチンコにハマるなどして浪費やギャンブルのために学生ローンを利用するとします。

いくら審査がゆるい学生ローンでも、ギャンブル目的だと審査に通りづらいでしょう。
審査に通るように嘘の理由をでっちあげて学生ローンを利用する人もいるかもしれません。

こうなると「借金の目的がギャンブル」「嘘をついて借金した」の2つに当てはまるため、免責を受けられない可能性が出てきます。

【免責不許可事由があっても「裁量免責」を受けられる】
破産法には「裁量免責」というものも定められています。これは「裁判官が自己の裁量で免責の許可を出せる」という仕組みです。
たとえ免責不許可事由があったとしても、その程度が悪質でなく、本人に反省や改善の意思が見られる場合などは、裁判官が自己の裁量で免責をしてくれる可能性があります。
ただしあくまで裁量によるものなので、確実に裁量免責を得られるとは限りません。少しでも裁量免責の確率を上げたい場合は、その裁判所の運用に詳しい弁護士に相談してください。どのようにすれば裁量免責を得やすいのかを教えてくれるはずです。

[参考記事]

自己破産ができない?免責不許可事由とは

3.学生が自己破産するデメリットは?

自己破産に成功すれば、学生ローンの借金は免除されます。
しかし、今後の学生生活や将来への悪影響はないのでしょうか?

(1) バイトへの影響

自己破産には「資格制限」と言うものがあり、手続き中は一部の職業に就業できなくなります。

代表的なものは、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの士業、警備員や保険外交員、貸金業者や質屋です。

アルバイトとして警備員をしている学生もいるかと思いますが、自己破産の開始決定から免責許可までの間は、警備員としての仕事をすることはできません。

他にも資格制限の対象になっている職業は多々あるので、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

自己破産のデメリット|資格制限への対応策

[参考記事]

自己破産のデメリット|資格制限への対応策

(2) ブラックリストに掲載

自己破産をすると、債権者がその事実を「信用情報機関」という組織に連絡します。

信用情報機関には、誰が自己破産をしたのかなどを含めた、個人の借金に関する情報が蓄積されています。

銀行やクレジットカード会社は審査の際に信用情報機関の情報を参照し、融資やカードの発行をしていいのかを判断します。

信用情報機関に事故情報が載っていると、原則的にローンを含む融資を受けられませんし、クレジットカードも使えなくなります。

この状態を「ブラックリストに載った」などと言い、5~10年は悪い情報が残るため、ローンを組めない・クレジットカードを作れないなど、やや不便な生活を強いられるかもしれません。

(3) 就職活動への影響

過去に自己破産したことで、就職活動において不利な扱いを受けることはありませんし、そもそも自己破産したことを就活で言う必要もありません。

ただし、就職希望先が金融機関、貸金業者、信販会社などの場合は注意が必要です。

そういった会社は信用情報機関の情報を見て、就活生がブラックリスト入りしているかを確認することができます。

ブラックリスト入りしていることがバレると、マイナスの評価がつく可能性が0ではありません。

4.学生ローンは自己破産で解決可能!まずは弁護士へ相談を

本文の通り、学生ローンによる借金は自己破産をすれば帳消しになります。

しかし、自分が「支払不能状態」なのか、自分には「免責不許可事由」がないのか、免責不許可事由に引っかかりそうであれば「裁量免責」を受けられる見込みはあるのかなど、自己破産にはいくつか注意点があります。

自己破産は多くの人が初心者で、わからないことがあって当たり前です。
法的手続きを熟知した弁護士に手続きを代行してもらうことが、借金解決の近道と言えます。

自己破産の手続きや借金の解決は、弁護士に依頼して迅速かつ確実に終わらせることが可能です。
ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

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