個人再生をすることによりどんな制限を受ける?

「個人再生をしたらクレジットカードが作れない?」「個人再生をしたら会社をクビになる?」など、個人再生を考えても、そのデメリットがどう自分に降りかかってくるかよく分からず、個人再生に中々踏み切れない、という方が多くいらっしゃいます。
たしかに、個人再生をすることで借金を大幅に減額できますが、その代わりにデメリットもあります。
この記事では、個人再生をすることによる制限についての疑問を解消していきます。
1.個人再生とは
個人再生とは、借金総額5,000万円以下(住宅ローン等を除く)の人が、裁判所に申立てて借金を最大10分の1まで減額してもらい、残りの借金を原則3年(特例5年)で返済していく「再生計画」を立て、裁判所に認可してもらう手続きです。
個人再生を行う最大のメリットは、借金を大幅に圧縮できることです。
さらに、借金が相当減るのに、個人再生では財産を処分されません。別の債務整理方法である自己破産では、借金は全てなくなりますが、代わりに一部の生活に必要な財産を除きほぼ全ての財産を処分されます。
そして、個人再生では持ち家を残すことができます。住宅ローン特則という仕組みを利用すると、ローンの残った持ち家を残しながら債務整理ができます。
これらのメリットがある代わりに、個人再生にはデメリットも存在します。
まず、利用するには安定した収入が必要です。
個人再生は、再生計画が認可決定されてから3年間返済を続けなければいけません。3年間返済を続けるだけの資力が必要です。
個人再生はサラリーマンなど定期的な収入が確実に得られる人には有効な債務整理ですが、定職についていない人、働けない人には利用が難しいと言えます。
さらに、債務整理方法の中でも、個人再生は特に手続きが複雑です。家族の収入証明であったり、現在の所有財産の資産価値を正確に算出したりする、書類集めにも大変な労力が必要になります。
個人再生を債務者本人だけで行うのはほぼ不可能なので、弁護士に相談して進めていくのが一番の近道でしょう。
次の章からは、個人再生を行うと受ける制限について解説していきます。結論から先に述べると、個人再生による社会的な制限はほとんどないと考えてください。
2.クレカ作成・ローン申し込み
個人再生をすると、信用情報機関のネットワークに債務整理をしたことがわかる情報が登録されます。このことを通称「ブラックリストに登録される」と言います。
ブラックリストに登録されると、どの信用情報機関に登録されるかにもよりますが、5~10年間はクレジットカードを利用できなくなり、ローンも組めなくなります。
ただし、その5~10年が経過すれば、ブラックリストから情報は削除されます。その後であれば、新しくクレカを作れるようになりますし、ローンも組めるようになります。
ただし、すぐに住宅ローンなどの重いローンを組もうとしても審査に落ちてしまう可能性が高いです。
一度個人再生などの債務整理をした金融会社では、今後一切新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることはできないと考えてください。
信用情報機関のブラックリストは一定期間で消えますが、金融会社では社内ブラックという独自のブラックリストを作成していることが多く、社内ブラックに登録されている人は二度と審査に通さないとしているのです。
社内ブラックは半永久的に保存されるため、債務整理後に新たに申し込みをするのは、これまでに取引したことがない会社を選ぶようにしましょう。
3.仕事への影響
個人再生による職業制限は一切ありません。
別の債務整理方法である自己破産では、一部の職業で破産手続開始~免責許可決定確定までの3ヶ月~半年程度制限を受けますが、個人再生では、仕事に一切影響はありません。
また、個人再生をしたことで会社をクビになることはありませんので安心してください。労働者の雇用は労働契約法で守られています。
債務整理したことを原因とする解雇は、正当な解雇理由による解雇ではありません(労働契約法16条)。もし解雇通告を受けた場合は、不当解雇として会社を訴えることができます。
しかし、現実には、会社に個人再生をしたことがバレると職場に居辛くなってしまうのも事実です。さらに、裁判には手間とコストもかかるため、解雇を言い渡されても争わずに転職を考える人が多いです。
そうならない為にも、会社の人には、不必要に借金の話や個人再生については話さないでおくほうが賢明と言えるでしょう。
4.二度目の個人再生
個人再生をしても、何らかの事情により経済的更生に失敗してしまい、再度の個人再生を検討する方がいらっしゃるかもしれません。
個人再生をすると、二度目の個人再生はできるのでしょうか?
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
結論から言うと、小規模個人再生を利用した後なら、ほとんどの場合、再度の個人再生をすることは可能です。
過去に小規模個人再生手続を行った事実がある場合でも、ハードシップ免責決定(※)を受けて確定してから7年以内の給与所得者等再生の申立てでない限りは問題とはならないからです(民事再生法239条5項2号ロ)。
※ハードシップ免責とは、再生計画を最後まで実行できなくなった場合に、4分の3以上を弁済している等の条件を満せば、残債務を免責される救済制度です(民事再生法235条、244条)。
ハードシップ免責決定が確定後7年以内の給与所得者等再生の申立ての場合、手続開始前にその事実が発覚すれば、裁判所は小規模個人再生の手続開始決定をします(239条5項柱書本文)。債務者がこれを希望しないときは、給与所得者等再生の申立は棄却されます(239条5項柱書但書)。
また、手続開始後に事実が発覚すれば、再生計画は不認可となります(241条2項6号)。
これに対し、過去に給与所得者等再生手続を利用し、その再生計画が認可されて実行したことがある場合は、その認可決定が確定してから7年間は、給与所得者等再生の申立はできません(239条5項2号イ)。これに違反していた場合の取り扱いは、過去にハードシップ免責を受けた場合と同じです。
また、過去に給与所得者等再生手続を利用し、その再生計画が認可されて実行したことがある場合は、その認可決定が確定してから7年間は、自己破産をすることはできません。具体的には、7年以内に免責許可の申立てをした場合、免責不許可事由があるものとして免責許可を得ることができません(破産法252条1項10号ロ)。
このように給与所得者等再生のほうが要件が厳しいのは、債権者の反対意見があっても再生計画が認可されるので、債務者のモラルハザードを防止する必要性が高いからです。
5.まとめ
いかがだったでしょうか。この記事では個人再生による主な制限について解説していきました。
個人再生は持ち家を残したいサラリーマンなどに有効な債務整理方法です。借金は大幅に減額できるし、ブラックリストに載ること以外めぼしいデメリットはありません。結婚や子供の就職などには全く関係ありません。個人再生を行う上で、もし不安に思うことがあれば、弁護士に相談して下さい。
弁護士は法律の専門家ですので、個人再生に必要な書類集めや相談者様の状況に応じた解決策など、個人再生に関する不安やリスクを解消できます。
個人再生をする際はプロである弁護士に相談すべきでしょう。
借金に悩んでいる方、個人再生などの債務整理を考えている方は、弁護士にご相談ください。泉総合法律事務所の電話相談は何度でも無料になっています。
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