債務整理

自己破産の書類が揃わない場合はどうする?

自己破産は裁判所で行う「債務整理」の一種です。
成功すれば借金をゼロにすることができるため、返済不能な額の借金を抱えている人にとっては最終手段とも言えるのが、この自己破産です。

しかし、裁判所で行う手続きということもあって、自己破産を行うときには様々な書類を多く用意しなければなりません。

「自己破産にどんな書類が必要なのか調べたけれど、いまいち分からない」「書類の集め方が分からなくて、必要なものが揃わない」そういった方に向けて、この記事では自己破産に必要な書類や、書類が揃わない場合の対策などについて述べていきます。

1.自己破産について

書類について言及する前に、まずは自己破産という制度や手続きの内容を確認しておきましょう。

それによって「どういった書類が必要なのか?」「なぜその書類が必要であるのか?」ということが見えてきます。

(1) 財産を処分する代わりに借金がなくなる

自己破産は、単に「借金をゼロにする」ための手続きではありません。

裁判所に自己破産の申立てを行うと、原則として破産管財人という人が選任されて「破産手続」が開始されます。

破産手続の目的は、申立てた人の財産を処分してお金に換え、債権者への弁済に充てることです。

その後「免責手続」というものが行われ、申立人の借金をゼロにすべきかどうか、裁判所が検討します。

裁判所が「この人の借金をゼロにして、経済的に再生するチャンスを与えるべきだ」と判断すると、「免責」の許可が下ります。
この免責の効果によって、ようやく借金がゼロになるのです。

なお「財産の処分」という部分に不安を感じる人も多いと思いますが、全財産が処分されるわけではありません。

不動産や車、バイクなどの大きな財産や、査定額が20万円を超える財産などが処分される一方で、衣類・寝具・食器・調理器具・家具家電類等は処分を免れます。

大きな財産を持っていない人の場合、何の財産も失わずに借金が0になることも珍しくありません。

(2) 支払不能状態であることが条件

年齢や職業などに関わらず、誰でも自己破産をすることは可能です。

しかし自己破産の手続きを始めてもらう条件として、抱えている借金に対して「支払不能状態であること」が求められています。

仮に借金の額が大きくても、収入が多いため返せる見込みがある人は「支払不能状態」ではないとされ、自己破産できません。

また、収入が少なくても、財産を多く持っており、それを換金すれば返済可能な人の場合も、同じく「支払不能状態」ではないとされる可能性が高いです。

一方で、収入が少なく保有財産も多くない人は、借金の額が少なくても「支払不能状態」とみなされる可能性があります。

2.自己破産で必要な書類

上記を踏まえると、どういった理由でどのような書類が必要なのかが理解できます。

(1) 自分の財産を証明する書類

例外はありますが、自己破産では財産の処分が前提となります。
しかし、どのような財産があるのかが分からない状態では、処分すべき財産を持っているのかを裁判所が判断できません。

そのため、財産に関する書類が不可欠となります。

(2) 自分の収入を証明する書類

自己破産できるかどうかは「支払不能状態」であるかが判断基準となります。

そのためには債務や財産の額だけでなく、破産申立人の収入も大きな判断材料です。

たとえ収入がない人であっても、そのことを証明するための書類(非課税証明書等)が必要となります。

3.具体的な書類の内容

それでは、自己破産に必要な書類を具体的にご紹介します。

なお、必要書類は人によって違うことも多いので、あくまで「一般的に必要な書類」であることにご留意ください。

(1) 裁判所に書式があるもの

以下のものは裁判所に専用の書式が用意されています。

裁判所に行って受け取るか、裁判所のホームページからダウンロードして入手できます。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録

財産目録には、保有している現金の額を含めた財産に関する様々なことを記す必要があります。

後述する「財産の内容が分かるもの」にある書類の内容を確認しながら記入しましょう。

(2) 氏名や居住地を証明できるもの

申立人の氏名や住んでいる場所をはっきりさせる書類です。

  • 住民票や戸籍謄本
  • 持ち家に居住している場合:不動産登記簿謄本
  • 賃貸物件に居住している場合:賃貸借契約書

(3) 収入や支出が分かるもの

以下のいずれか、または全てが必要になります。

  • 源泉徴収票
  • 課税証明書または非課税証明書
  • 給与明細(2ヶ月分程度)
  • 預貯金通帳のコピー(2年分程度)
  • 家計簿(自己破産申立ての2ヶ月分程度)

(4) 財産の内容が分かるもの

人によって最も違う項目です。
持っている財産に合わせて、下記のような書類が必要となります。

  • 所有している不動産に関する書類(不動産登記簿謄本等)
  • 保険証書など保険契約に関する書類(解約返戻金等の額が分かるもの)
  • 車やバイクの車検証や自動車税の申告書等
  • 退職金見込額証明書

(5) その他

裁判所または破産申立人が自分で依頼した弁護士などから、別途必要な書類を指示されることがあります。

その場合は指示に従って書類を準備してください。

4.書類が揃わない・集め方が分からない場合

ここまで述べてきたように、自己破産には多種多様な書類が必要です。

裁判所から取り寄せた書類に何を書き込めばいいのか、分からないこともあるでしょう。

どうやって入手すればいいのか分からない書類もあるかもしれませんし、人によって必要な書類が違うことも多いので、せっかく集めた書類が無駄になることもあります。

必要な書類を準備できないと、最悪の場合自己破産に失敗してしまうかもしれません。

こういった書類のトラブルを防ぐ方法は、「弁護士に依頼する」ことです。
最後に、弁護士に自己破産を依頼するメリットをご紹介します。

(1) ケース別に必要な書類を教えてくれる

弁護士は多くの人の自己破産を経験しており、どういった人にどの書類が必要かを熟知しています。

「このようなケースではこの書類が必要」ということが分かっているため、あなたにとって本当に必要な書類のみを過不足なく教えてくれます

間違えた書類を集めずに済むため、手間と時間を大幅に節約できます。

(2) 書類の集め方も教えてくれる

書類によっては「どこに問い合わせればいいのか分からない」ものもあるでしょう。

しかし、弁護士は書類の集め方や問い合わせ先・取り寄せ先も知っています。

問い合わせ先を教えてもらえるので効率的に書類を入手できますし、書類によっては弁護士が代わりに収集してくれることもあります。

(3) 正しい書類を作ってくれる

自己破産に関する書類は、集めて終わりではありません。記入が必要なものも多くあります。

自分で書くと間違えることがあるかもしれませんが、弁護士に任せればその心配は要りません。

弁護士に依頼すれば、裁判所が受理してくれる間違いのない書類を作成してくれますので、裁判所から書き直しを要求される心配はありません。

(4) 自己破産の手続き自体を円滑にできる

自己破産に必要なものは書類だけではありません。
裁判官や破産管財人との面談、債権者への対応など、様々なことに正しく対応をしていく必要があります。

そういった場合でも、弁護士がいれば適切なサポートを受けることができます。

[参考記事]

自己破産の費用(東京地裁)|破産は自力でできるのか?

5.自己破産の手続は弁護士にご依頼ください

自己破産に必要な書類は多いですが、弁護士に依頼するだけで「書類が揃わない!」という悩みから解放されます。

また、弁護士は自己破産の全てのシーンで依頼者をしっかりとフォローしてくれます。

結果的に自己破産を早く成功させることができるため、短い期間で借金をゼロにして、新しい生活を始められます。

反対に、弁護士がいないといつまでも自己破産に必要な書類が揃わないまま、ズルズルと借金生活が長引く可能性があります。

借金の解決は、弁護士への依頼が最短ルートと言えます。
借金が今以上に増えないよう、できるだけ早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

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