個人再生で整理できる借金は5,000万円まで|その理由とは?
個人再生手続は、借金の返済負担を大幅に減額できる債務整理手続です。自己破産手続のデメリットを回避しながら、裁判所を利用して債務整理手続をすることができます。
もっとも、個人再生手続を利用するには、借金総額が5,000万円以下でなければならないという条件があります。
ここでは、この5,000万円条件の詳細を説明します。
このコラムの目次
1.個人再生手続の基本
個人再生手続では、借金の一部を原則3年(最長5年)で返済する再生計画案を裁判所に履行可能であると認可してもらい、その返済を終えることで、残る他の借金も免除してもらえます。
(1)最低限支払わなければならない金額の基準
再生計画に基づいて最低限支払わなければならない金額は、一般的に用いられる手続においては、以下の基準額のうち、最も大きい金額です。
① 最低弁済額
借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。
借金の額 |
最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 |
全額 |
100万円~500万円未満 |
100万円 |
500万円~1,500万円未満 |
借金の1/5の額(100万円~300万円) |
1,500万円~3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円~5,000万円 |
借金の1/10の額(300万円~500万円) |
② 清算価値
清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。
個人再生手続では、自己破産手続のように債務者の財産が裁判所により処分され債権者に配当されることが無い代わり、その配当相当額を最低限返済しなければならないことになっています。このことは、清算価値保障の原則と呼ばれています。
(2)住宅資金特別条項
清算価値の説明で触れた通り、個人再生手続では、裁判所による財産の処分はありません。
しかし、担保の付いている財産は、担保権を持っている債権者により処分されてしまいます。
もっとも、個人再生手続では、マイホームのみは、住宅資金特別条項を再生計画に盛り込むことで、抵当権を持つ住宅ローン債権者などによりマイホームが処分されることを回避できます。
ただし、住宅ローンの減額は一切されません。
また、マイホームに他の抵当権が付いていないこと、住宅ローンの中に住宅とは関連のない借金が含まれていないことと言った条件を満たす必要があります。
2.5000万円条件について
(1)基準となる借金の内容
便宜上、借金総額と説明しましたが、中には、5,000万円条件を判断する上では、借金の総額から除外されるものもあります。
具体的には以下の通りです。
- 住宅ローン
- 担保となっている財産を債権者が処分することで回収することが出来ると見込まれる金額
- 手続前の罰金など
(2)5,000万円を超える借金があると個人再生手続が利用できなくなる理由
個人再生手続は、民事再生手続という債務整理手続を、個人が利用しやすいように簡単にしたものです。
会社の事業再生ではなく、個人の借金を整理する場合には、債権者への不利益はさほどのものではないということで、債権者を保護するための制度などが一部省略されています。
しかし、個人であっても、あまりに高額の借金を負っている場合には、債権者に生じる不利益が無視できなくなります。
そこで、借金総額が5,000万円を超える場合には、民事再生手続を利用すべきであり、個人再生手続は利用できないとされているのです。
(3)5,000万円条件が求められる具体的な場面
5,000万円条件は、手続の最初と最後、裁判所が手続を開始すると決定する段階と、再生計画を認可する段階の両方で必要となります。
手続開始決定の段階では、債務者が提出した債権者一覧表や資料を基に、借金総額が5,000万円を下回っていないかが判断されます。
再生計画を認可する段階では、個人再生手続の中で、債務者と債権者との間で借金の金額に争いが無いかを確認し、争いがあれば裁判所が金額を調査して評価した借金の総額が、判断の対象となります。
よほどのことが無い限り、手続開始決定段階では5,000万円以下であったのに、債権者との争いや裁判所からの評価し直しにより、借金総額が増えてしまい、再生計画認可決定段階では、借金総額が5,000万円を超えてしまうということはないでしょう。
もっとも、次に説明する住宅ローンについては、場合によっては、注意が必要です。
3.住宅ローンと5,000万円条件
住宅ローンについては、住宅資金特別条項を用いる場合には、マイホームの価値に関わらず、全額が除外されます。
再生計画に基づく返済とは別枠で、減額されずに全額を返済していく訳ですから、手続の利用の可否の判断の上でも考慮しない訳です。
もっとも、再生計画に基づく返済と住宅ローンの二重の返済が履行できそうにない場合や、住宅資金特別条項の利用条件を満たせない場合には、住宅資金特別条項を用いた個人再生手続はあきらめざるを得ません。
たいていは、自己破産手続を検討することになりますが、自己破産手続のデメリットである高額な財産の処分や、資格制限を無視できず、マイホームを手放すにもかかわらず、借金の返済負担が残る個人再生手続を利用することもあります。
この場合、一般的な借金よりもはるかに巨額になりがちな住宅ローンがどのように5,000万円条件と絡んでくるかは、重要な問題となります。
住宅資金特別条項を利用しない場合であっても、法律上、少なくとも開始段階では住宅ローン全額が除外されることになっています。
しかし、実務上は、手続の開始までに住宅ローンの保証会社が住宅ローン債権者に対して代位弁済をしてしまいますし、遅くとも再生計画認可の段階までに、マイホームは処分されてしまうことでしょう。
代位弁済やマイホームの処分があった場合、住宅ローンであった借金は、もはや住宅ローンとしては扱われなくなります。
そのため、マイホームの処分価格を差し引いた金額が、5,000万円条件の判断の上でも考慮されることになってしまいます。
4.個人事業者の場合の5,000万円条件
個人事業者の方が個人再生手続を利用しようとする場合に、しばしば問題になるものがリース料です。
事業用の機械や事務用品のリースをしているとき、未払いのリース料は個人再生手続の対象となりますので、5,000万円条件の考慮対象となってしまいます。
個人事業者の方の場合、事業に関連した借金が多いため、リース料以外の借金も高額になりがちで、かつ、リース物品によっては、リース料も無視できません。
もっとも、リース料の性質は、一般的にはリース物品を担保とした債権とされています。そのため、リース物品の価値相当額は、差し引いてもらうことが出来ます。
具体的には、リース物品の時価を証明する資料を収集して裁判所に提出するか、または、リース業者とリースの担保価値について定める別除権協定を締結することになるでしょう。
5.どうしても5,000万円を超えてしまう場合
どうしても考慮される借金が5,000万円を超えてしまう場合には、債権者と交渉して、遅延損害金や利息、場合によっては元本について、債権放棄、つまり、借金を債権者自ら無くしてもらうことも考えられます。
通常であれば、債権者としては返済してもらえるはずの借金を無くすことなど考えられませんが、自己破産により借金全額が免除され、ほんのわずかの配当しか受け取れない事態になってしまうよりも、個人再生手続により、一部の借金だけでも分割して返済してもらったほうが、債権者としては損害を少なくできる場合があります。
当然、債権者が必ず応じてくれるとは限りませんが、最後の手段として頭の片隅に置いても損はないでしょう。
6.5,000万円を超える個人再生は弁護士に相談を
個人再生手続を利用する典型例である、住宅資金特別条項を用いたサラリーマンの方の個人再生手続の場合は、5,000万円条件が障害となることはほとんどありません。個人が、住宅ローンを除く借金を5,000万円もすることはまずないからです。
もっとも、マイホームをあきらめ、自己破産手続も回避しようとして、住宅ローンを含む借金を個人再生手続で債務整理しようとすると、数千万円単位が珍しくない住宅ローンを無視できなくなってきます。
また、個人事業者の方の場合、事業に関わる借金や、リース料などの内容によっては、リース物品などの担保財産の価値を慎重に吟味する必要が生じるかもしれません。
いずれにせよ、財産の評価という専門的な問題が絡んできますから、個人再生手続に精通した弁護士によるサポートを受けることが大切です。
泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績がございます。皆様のご来訪、ご相談をお待ちしております。
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