個人再生|給与所得者等再生で主に必要となる書類や資料について
財産を処分されず、また、抵当権のあるマイホームを維持しつつ借金を大幅に減額できる債務整理手続である個人再生手続には、債権者により反対されてしまうもの、されることのないもの、二つの種類の手続があります。
債権者に反対されることのない手続が「給与所得者等再生」です。債権者の反対リスクがある「小規模個人再生」でも多くの必要書類や資料を集めなければいけませんが、利用条件などが追加されるため、給与所得者等再生はより多くの書類が必要になります。
ここでは、給与所得者等再生で必要となる書類や資料について、重要なものに的を絞ってわかりやすく説明します。
このコラムの目次
1.個人再生の給与所得者等再生とは
給与所得者等再生は、二つある個人再生手続の種類の一つです。
個人再生手続は、借金全額を支払えないおそれのある債務者が、原則3年(最長5年)で、借金の一部を支払う「再生計画」の案を裁判所に認可してもらい、その計画に従った返済を終えることで、残る借金が免除される債務整理手続です。
(1) 給与所得者等再生を選択すべきケース
給与所得者等再生の特長は、小規模個人再生の認可条件、「再生計画案が債権者の書面決議で否決されないこと」が、認可条件から外されていることです。
小規模個人再生では、「債権者の頭数の半分以上」または「債権額の半分を超える債権を持つ債権者たち」の反対があると、再生計画案は否決され、裁判所は再生計画案を認可できなくなってしまいます。
給与所得者等再生は、債権者の書面決議制度そのものがありません。債権者の反対は無視することができます。
債権者の反対リスクがある、「債権者が一人か二人しかいないなど極端に少ない場合」「特定の債権者に対して借金が集中している場合」など、具体的に以下のような場合には、給与所得者等再生を検討すべきです。
- おまとめローン
- 銀行カードローン
- ソシャゲのガチャやアイテム課金を携帯キャリア決済としていた場合
- 株式やFX、ビットコインで高いレバレッジをかけていたところ暴落に遭い、追証金を請求された場合
- 信用金庫から借金がある、信用保証協会が保証会社となっている場合
しかし、給与所得者等再生は、小規模個人再生と比べて認可条件がゆるめられる一方、他の利用条件や履行可能性の判断が厳しくなります。
(1) 給与所得者等再生の注意点
給与所得者等再生では、収入に関する手続利用条件が厳しくなる・再生計画での返済額が多くなるおそれがあるなどの注意点・デメリットもあります。
①将来の収入に安定性が求められる
小規模個人再生では、将来の収入見込みがあればよいのですが、給与所得者等再生では、将来の収入について、
- 収入が入ってくる間隔が定期的
- 収入の変動幅が小さい
ことも必要になります。
もっとも、サラリーマン以外は給与所得者等再生ができないわけではありません。サラリーマンなら必ず給与所得者等再生ができるわけでもありません。
収入が定期的で変動幅が小さいかどうか、債務者の過去の収入状況や職業などから具体的に判断されます。
なお、他の手続利用条件は主に下の通りです。
- 借金を支払いきれないおそれがあること
- 借金が住宅ローンなどを除き5,000万円以下であること
- 再生計画案が履行可能であるといえること
- 重大な違法行為がないこと
②自由にできそうなお金2年分が返済額の基準に追加される
まず、小規模個人再生では、以下の二つの基準額のうち、より大きい金額が再生計画での返済額になります。
・最低弁済額
借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。借金総額により異なりますが、目安としては借金の5分の1になることが多いでしょう。
借金の額 |
最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 |
全額 |
100万円~500万円未満 |
100万円 |
500万円~1,500万円未満 |
借金の1/5の額(100万円~300万円) |
1,500万円~3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円~5,000万円 |
借金の1/10の額(300万円~500万円) |
・清算価値
清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。
なお、自己破産手続では、「自由財産」と言って、債務者の生活のため処分されない財産があるため、その分は差し引かれる場合があります。
・可処分所得の2年分
給与所得者等再生では最低弁済額と清算価値のほかに「可処分所得の2年分」が基準として追加されます。
「可処分所得」とは債務者の収入から税金や政令で定められた生活費などを引いたものの2年分です。簡単に言えば、過去2年間に手ってして倹約していれば余っただろうお金になります。
子どもが多いため扶養費が多いとみなされる方は低めになりますが、独身の方や高収入の方だと、非常に高額になってしまうことがあるため、再生計画の履行可能性を認めてもらううえで大きな障害となるおそれがあります。
このように、給与所得者等再生では、特に債務者及びその世帯の収入に関する資料が重要になってきます。
次からは、必要となる主な書類や資料について説明していきましょう。
2.申立書
申立書の記載事項の中でも重要なものが、再生計画上の予定返済額です。
裁判所はこの予定返済額を確認し、再生計画の履行可能性が認められる可能性があるか見通しを立て、手続を開始すべきかを判断します。
裁判所の中には、予定返済額を手続中に実際に支払わせる履行テストを行っているところもあります。
3.債権者一覧表
手続の対象とすべき債権者全員と、それぞれへの借金の金額などを記入します。
個人再生手続では、債権者全員を公平に取り扱わなければならないという債権者平等の原則があるため、全ての債権者を手続の対象とする必要があります。
身近な人でも借金をしていれば、記入しなければなりません。
債権者一覧表に債権者全員を記入しなければ、最悪、悪質な違法行為として、再生計画が認可されないリスクが生じます。
4.収入を明らかにするための書類や資料
給与所得者等再生では、収入は、履行可能性だけでなく、収入の安定性の判断にも必要となります。
収入一覧表
裁判所所定の収入一覧表に、どのような収入源からどれだけの収入を得ているかを記載します。
収入を証明する各種資料
各地の裁判所の運用や収入源次第ですが、原則として、源泉徴収票や給与明細書、確定申告書や課税証明書などが必要です。
特に給与所得者等再生では、収入が定期的で変動幅が小さいことを裁判所に認めてもらう必要があるため、小規模個人再生よりも必要な資料がより多く必要になる可能性があります。
また、個人自業種や歩合給の方で、収入が不安定になりがちな場合、ある程度の安定した収入はあると裁判所を説得するためには、他の収入に関する資料や、職業特有の事情を説明する資料が必要になります。
5.清算価値を明らかにするための書類や資料(財産目録)
手続申立時点での財産とその清算価値を、裁判所所定の財産目録に記載して提出することが必要です。
東京地方裁判所などの裁判所では、清算価値算出シートと言って、清算価値を正確に算出するための書類の提出も要求されます。
主要な項目としては下記のとおりです。
現金
現金は、法律上99万円まで自由財産として認められています。
そこで、多くの裁判所では、申立時の手持ちの現金から99万円を引いた金額を記載します。
預金通帳の写し
預金通帳の写しの提出が必要になります。
預貯金は、多くの裁判所では現金と区別して扱われ、また、自由財産となるか否かにかかわらず、全額が清算価値とされてしまうことがほとんどです。
退職金が分かる書面
退職金は、一部のみが清算価値に計上されることになります。
その割合は、一般的には8分の1ですが、具体的な事情により大きく変動します。
その資料としては、退職金見込額証明書、もしくは、退職金規定とそれに基づく退職金見込額がわかる計算を記載した書面が必要です。
生命保険の解約返戻金証明書
提出資料としては、保険証券と解約返戻金額証明書が必要です。
契約者貸付制度を申立てまでに利用している場合には、貸し付けられている金額は差し引かれます。
自動車やバイクの契約書
自動車やバイクは、後述の不動産同様、業者の査定が原則として必要です。
もっとも、その価値はさほどでもないことがほとんどですから、簡単な資料で足ります。
また、購入後5~7年の場合は、清算価値なしとみなされることもあります。
ただし、車検証には要注意です。車検証の名義や、自動車ローン契約の内容次第では、実務上いまだに争いのある困難な問題が生じる恐れがあります。
弁護士に車検証や自動車購入に関する契約書などを、相談当初から提出し、その助言に従ってください。
不動産(マイホーム)の評価を示す資料
「住宅資金特別条項」により抵当権がついているマイホームを住宅ローン債権者に処分されずに手続できることが個人再生の最大の特長でしょう。
もっとも、マイホームが清算価値に含まれると、再生計画での支払額が一気に膨らんでしまいます。住宅ローンの支払いは一切減らないこともあって、履行可能性が認められない、または、計画通りの返済に失敗してしまうおそれがあります。
マイホームの評価額<住宅ローン残高ならマイホームの清算価値は0円なのですが、マイホーム>ローン残高ならその差額が清算価値になってしまいます。
不動産の価値の評価方法は、複数のものがあり、評価方法により大きく金額が変動します。ほとんどの裁判所では、高額となる業者の査定書の提出を要求しますが、裁判所によっては、低額になりやすい固定資産税評価額証明書の提出を認めるところもあります。
いずれにせよ、弁護士にあらかじめ確認してから不動産の評価を示す資料を収集してください。
6.可処分所得額算出シート
各地の裁判所で、可処分所得額算出シートというものが用意されていますので、必要事項を記載して提出する必要があります。
記載内容は収入や税金などが主なものとなりますので、収入の証明資料が可処分所得も裏付けることになります。
可処分所得の計算に際しては、家族の収入が債務者の収入に加算され所得が増えてしまうことはありません。
逆に、収入が103万円以下の親族の生活費が債務者の収入から控除されます。そのためには、親族の収入金額の証明書の収集が必要です。
7.履行可能性を明らかにするための書類や資料
家計簿
少なくとも2か月から3か月分の最新の家計簿を提出しなければなりません。
債務者本人の収入以外の収入源の資料
債務者本人の収入のみでは履行可能性が認められそうにない場合、以下の準備と、その準備により履行可能性が認められると裁判所に納得してもらえるよう資料を準備しておく必要があります。
取り崩せる財産の評価額
預金の取り崩しや、生命保険の契約者貸付、早期退職による退職金やその他財産の売却により、再生計画上の返済の原資となる現金を用意すれば、それも加味して、履行可能性は認められます。
その旨の上申書の提出はもちろん、具体的な取り崩せる財産の評価額などを明らかにする資料も、裁判所への提出が必要です。
親族の収入の資料
親族の援助も、履行可能性の判断で加味してもらえます。
必要な資料としては、親族の収入内容を明らかにするものが必要です。援助してくれる親族が別居している場合、援助を継続する旨の誓約書を要求されることもあります。
8.給与所得者等再生は弁護士に相談を
給与所得者等再生は、強硬な債権者がいる場合であっても個人再生手続をすることができるという大きなメリットがあります。しかし一方で、安定した高額の収入が必要となりやすく、返済額の基準も追加されますので、裁判所に提出すべき書類や資料が多く複雑になりがちです。
給与所得者等再生を無事成功に導くためにも、経験の豊富な弁護士のサポートが不可欠です。
泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。皆様のご来訪をお待ちしております。
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