債務整理

個人再生に必要な費用はどれくらい?

個人再生は、借金を減額してもらい、残りを原則3年で返済するようにしてもらう、債務整理手続きの1つです。

大きな特徴として、他の債務整理方法にはない住宅ローン特則を利用することで、債務整理をしながら持ち家を残せる、ということが挙げられます。

しかし、個人再生にかかる手続きは弁護士に依頼する事が必須となるほど複雑で、費用もある程度かかってしまいます。
この記事では、個人再生を行うのにかかる費用について説明していきます。

1.個人再生とは

はじめに、個人再生の概要を説明します。

個人再生とは、債務整理手続という、借金を減らすことができる方法の1つです。
借金が5,000万円以下(※)の人が、裁判所からの許可を得ることで、借金を大幅に減額してもらえます。
※この債務額は、住宅ローンのように担保付きの債務は除きます。

減額が認めてもらえる借金額は、事案によって異なりますが、制度上は最大で10分の1の金額まで減額することが可能です(債務額が3000万円超~5000万円未満の場合)。そして、この金額を原則3年(特別な事情があれば5年)かけて完済する形が取られます。

このように減額した債務を分割払いする制度なので、個人再生を利用できる条件として、安定した収入が見込める事が必須となっています。

個人再生の最大の特徴は、住宅資金特別条項、いわゆる「住宅ローン特則」を利用できる点です。
住宅ローン特則とは、個人再生手続において、住宅ローンが残っている自宅(持ち家・マイホーム)を残すことができる特別な措置の事です。個人再生だけが特別で、他の債務整理手続ではそのような手続は取れません。

自己破産では不動産を残すことはできません。自己破産では、一部の生活に必要な財産を除いて、一定以上の価値ある資産は全て処分して債権者への弁済(配当)にまわさなければいけませんから、不動産は必ず処分されます。

また、任意整理を利用する場合、住宅ローンを債務整理の対象にしなければ住宅ローン付きの自宅を残すことは可能ですが、そもそも多くの場合、借金の利息のカットしか出来ず、元本が減らないので、債務整理の効果は限定的です。

生活の基盤である持ち家を残したい、家族の生活環境を変えたくない、でも債務整理をしたい……そんな方に、個人再生はオススメの債務整理方法です。

2.個人再生にかかる費用

個人再生を行う上でかかる費用は、主に、1.裁判所に払う費用、2.弁護士に払う費用の2つに分けられます。その内訳を見ていきましょう。

(1) 裁判所に支払う費用

裁判所に支払う金額は、裁判所や債務者それぞれの事情によって異なります。今回は東京地方裁判所(東京地裁)の例で見ていきます(2020年2月現在)。

ただし、東京地裁による手続きは他の裁判所とは異なる事も多いので、別の裁判所を利用する方は注意が必要です。相談する弁護士に聞いてみてください。

【東京地裁の裁判所費用】
申立て手数料:10,000円
官報公告費用:13,744円
予納郵券
(1) 1620円分(120円切手×2枚,84円切手×10枚,20円切手×20枚,10円切手×13枚,1円切手×10枚)
(2) 84円切手×3枚(郵送申立ての場合は,84円切手×4枚)
(3) 120円切手×再生債権者数×2枚
個人再生委員に対する報酬:代理人弁護士が申立てをする場合15万円、それ以外の場合25万円

官報」とは、国が毎日(行政機関の休日を除く)発行している機関紙のことです。法律等の制定や、国家試験の結果の他、破産・再生・会社更生関係の事柄が記載されます。
個人再生を行う人は、官報に自分の名前や住所を載せる必要があり、その掲載費が「官報公告費用」です。

個人再生委員とは?

個人再生委員とは、債務者を、第三者的な見地から指導・監督する人です。
債務額に争いがある場合に幾らが法的に正しい金額かを検討して、裁判所に意見を述べたり、どのような分割弁済の計画を立てればよいか助言をしたりします。

主に個人再生や破産管財人の経験が多い弁護士が、裁判所によって選ばれます。

個人再生委員を選任するかどうかは裁判所の裁量です。

東京地裁以外の裁判所では、司法書士に個人再生の申立てを依頼した場合、債務者本人のみで個人再生の申立てをした場合に個人再生委員が選出され、弁護士に個人再生の申立てを依頼した場合、個人再生委員は選出されない運用が多いようです。

しかし東京地裁は、他の裁判所よりも大量の個人再生事件を処理しなくてはなりません。
そこで、たとえ申立て代理人弁護士がついているケースでも、必ず個人再生委員を選任して、本人を監督し、サポートさせる運用をしています。

これにより、公正さを保持しながら、迅速で効率的な事件処理を実現しているのです。

個人再生委員への報酬は、申立て代理人弁護士がついている場合は個人再生委員の負担が軽いので15万円、そうでない場合は25万円となっています。

なお、東京地裁では、申立て代理人弁護士をつける必要があります。申立て代理人弁護士によらない申立てに対しては、事案ごとに個別対応する方針です。

(2) 弁護士に払う費用

個人再生にかかる弁護士費用の相場は30~50万円程と言われています。

さらに住宅ローン特則を利用した個人再生を行う場合は、上記費用に大体5~10万程上乗せされます。
住宅ローン特則は金融機関との事前折衝などが要求され、手続きがさらに複雑になるため、より手間や時間かかるためです。

ちなみに、当泉総合法律事務所の個人再生の弁護士費用は以下のようになっております。

住宅ローン条項なし

32万円(別途:事務手数料3.5万円)

住宅ローン条項あり

40万円(別途:事務手数料3.5万円)

※ 再生委員報酬として15~20万円(裁判所により異なる)が必要です。
※ 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合もございます。

3.費用がかかっても弁護士に依頼するメリット

個人再生などの債務整理を考えている方には、「借金の返済をしながら、同時に債務整理の費用を弁護士や裁判所に払うのは厳しい」「一度に30万円以上の大きな金額は払えない」と思っている方もいらっしゃるでしょう。

だからといって、本人だけで申立てを行なうことについては慎重に考えるべきです。
費用がかかってしまっても、以下のとおり、弁護士に依頼して個人再生を行うメリットがあります。

(1) 本人だけで個人再生は事実上困難

個人再生は、必要書類が多く、手続きもとても複雑です。
多くの書類を集め、新たに作成し、裁判所に提出しただけでは終わりません。その後、様々な手続きを経て、やっと減額した債務額の分割弁済が認可されます。

個人再生手続では、それらの一連の行為を申立人本人が行う事自体は禁止されていません。

しかし、個人再生の手続は、債務整理のなかでも複雑で難解な部類に属します。弁護士であっても、熱心に勉強し、経験を積まないと適切に処理できない分野なのです。

そのような知識と経験のない債務者本人だけで個人再生の申立てを行うことは、実際上は不可能と言って過言ではありません。ネットで集めた知識だけで、申立てを行うことなど絶対にお勧めできません。

個人再生は、一定の財産を処分しなくて良いにもかかわらず、債務の大幅な減額を認めてくれるという債務者にとって大きなメリットのある制度です。それだけに、手続は厳格であって、手続のミスは、個人再生の失敗につながる危険があります。

個人再生の失敗とは、申立て自体を受け付けてもらえないケースや、受付けられても最終的に減額と分割弁済を裁判所に認めてもらえないというケースです。

裁判所からの救済を受けることができない一方、通常は個人再生の申立てと同時に各債務の支払をストップしているので、延滞状態となり、すべての債務につき一括払いを請求されてしまいます。

そうなると自己破産しか選択肢がなくなり、住宅ローン特則で維持しようとした自宅も、手放すことになってしまいます。

そのような最悪の事態を避け、確実に裁判所の認可を得るためには、弁護士に個人再生の申立てを依頼することが必須です。

【個人再生を司法書士へ依頼するという選択肢は?】
個人再生をする際には、弁護士ではなく司法書士に依頼する事もできます。個人再生を司法書士に依頼すると、弁護士に対する費用報酬額よりも安くなる可能性もあります。
しかし、司法書士は代理人とはなれませんから、提出書類の作成と裁判所外でのアドバイスしか依頼できません。
弁護士は、代理人として、裁判所や個人再生委員と直接にやりとりができますし、債務者本人が裁判所や個人再生委員から事情を聴かれる場面にも同席することができます。
しかし、これらは司法書士にはできません。あくまで債務者本人が対応するしかないのです。
確実に個人再生を行いたいのであれば、最初から弁護士に依頼することをオススメします。

(2) 分割払いなどを認めてくれる弁護士事務所も多い

弁護士費用は、借金を抱えている人が無理せずに払えるように、多くの事務所で後払い、分割払いを認めてくれています。

「3年もかかる残りの借金の弁済と同時に弁護士費用も分割で支払うとなると、その後の生活が苦しくなるのでは…」と思われるかもしれません。

しかし、弁護士は、弁護士費用の分割払い分も考慮して返済可能な再生計画を立ててくれますので、費用については特に心配せずに、とりあえず一度弁護士に相談してみてください。

4.債務整理の相談は泉総合法律事務所へ

個人再生をするには、ある程度の費用はかかってしまいます。

しかし、生活の基盤となる自宅を残しながら借金を減額できる個人再生は、現在借金問題に苦しんでいるが自宅を残したい方にとって、とても有効な手段と言えます。

借金返済に追われる生活から抜け出せる可能性があり、さらに自宅を残せるので、家族へ環境の変化を強いる事もありません。

今現在借金でお悩みの方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
ご相談者様の現在のご状況に応じて、的確に問題解決のアドバイスさせていただきます。

泉総合法律事務所の「渋谷支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
エリアの支店を探す