債務整理

子どもがいる場合に自己破産をするとどのような影響がある?

子どもがいる場合に自己破産をするとどのような影響がある?

自己破産により借金を無くす場合に、どうしても不安になってしまうことが、子どもへの悪影響です。

子どもの生活や教育には、多大なお金がかかります。自己破産のデメリットにより、子どもの成長に問題が生じてしまわないか、不安になってしまっている方は多いことでしょう。

ここでは、子どもがいる方が自己破産する場合の注意点とその対策を説明します。

1.自己破産の基本

自己破産は、支払不能に陥った債務者が、裁判所に申立てをして、自らの財産を債権者に配当する代わりに借金を原則として全て無くしてもらう債務整理手続です。

自己破産により借金が無くなることを免責と言い、裁判所が免責を決定することを免責許可決定と呼びます。

(1) 手続の種類

自己破産の手続には、2つの種類があり、費用や手間が異なります。

免責される代償に債権者に債務者の財産を配当するという自己破産手続の基本的な枠組みに沿った、原則的な自己破産手続の種類が、管財事件です。

管財事件は、配当が必要な場合のみならず、原則として免責が認められなくなる事情である免責不許可事由がある場合にも用いられます。

管財事件では、裁判所により破産管財人が選任され、各種の処理や調査を行います。破産管財人に納めるべき報酬や、破産管財人への対応が必要なことから、費用や手間の負担が大きくなりがちです。

一方、財産も免責不許可事由もない場合には、破産管財人の出番はありませんし、各種の処理や調査も不要です。

そのような場合には、破産管財人を選任せず、手続の内容も大きく省略した自己破産手続の種類である同時廃止が用いられます。

(2) 債務者財産の処分と自由財産

自己破産手続では、債務者が配当可能な財産を持っていれば、裁判所により処分されてしまうことが原則ですが、すべての財産が処分される訳ではありません。

債務者の生活に必要な財産は、法律や、各地の裁判所の運用により、一定の範囲で処分されないことになっています。

このように、配当手続の対象外となる財産を自由財産と呼びます。

裁判所により運用は異なりますが、おおむね、生活必需品のほか、現金は99万円まで、他の財産は20万円まで、総額99万円までの財産が、自由財産として手元に残せます。

もっとも、現金以外の財産は、基準額を超えた場合、超えた部分のみならず、財産全体が自由財産ではなくなってしまいます。

そのような場合であっても、裁判所の許可があれば、一定の範囲内で、本来自由財産とされない財産を自由財産とすることができる場合があります。この制度は自由財産の拡張と呼ばれています。

ただし、各地の裁判所により運用が細かく異なり複雑なうえ、裁判官に意見をする破産管財人の裁量に左右されるため、確実に自由財産の拡張が認められるとは言えません。

(3) 免責不許可事由と裁量免責

免責不許可事由の代表例としては、浪費やギャンブルなど、分かり易いものもあります。

一方で、専門的知識を持たない方にとっては分かり難いものの、しばしば問題になる免責不許可事由が、詐害行為と偏頗弁済です。

詐害行為とは、債務者が財産を他人にあげ、または、不当に安く売却するなどして、債権者全員への配当額を減少させる行為を言います。
偏頗弁済とは、支払不能後に特定の債権者にだけ返済をすることで、債権者は公平な扱いを受けるべきという債権者平等の原則に反して、他の債権者への配当額を減少させる行為です。

もっとも、免責不許可事由があったとしても、実務上は、よほど悪質な場合を除いて、ほとんどの人が免責を受けています。裁判所が債務者の一切の事情を考慮して免責を認める「裁量免責制度」があるためです。

それでは、子どもがいる場合に自己破産手続をする際の注意点について説明します。

2.子どもの奨学金の保証人になれるか

(1) 問題点

自己破産の前から子どもの奨学金の保証人になっている場合、自己破産をすると、保証債務も免責されます。そうすると、債務者は保証人として子どもをサポートし続けることはできません。

奨学金の債権者としては、新しい保証人を用意しなければ、奨学金を一括で支払えと子どもに要求してくる恐れがあります。

自己破産後に保証人になることを予定した場合にも問題が生じる恐れがあります。

自己破産を含む債務整理をすると、ブラックリストに掲載されます。そうすると、ブラックリストから登録が抹消されるまで、奨学金を含む借金の保証人になることは出来ません

(2) 解決策

まだ子どもが幼く、大学入学まで時間があるようであれば、ともかく迅速に自己破産手続をすることが何よりの対策となります。

ブラックリストへの登録は長くても10年経過すれば抹消されることがほとんどです。

自己破産を早くすればするほど、子どもが成長した際にその保証人になれる可能性が高くなります。

残念ながら子どもが奨学金を必要とする頃になってもブラックリストに登録が残ってしまっていた場合や、すでに奨学金の保証人になっている場合には、債務者本人が保証人になる、もしくは、保証人であり続けることはできません。

親戚に保証人になってもらうか、割高になることもありますが、保証会社に保証人になってもらう機関保証を検討しましょう。

夫婦共働きで個別に十分な収入があれば、配偶者が保証人となることが認められる余地もない訳ではありません。

3.学資保険・生命保険の解約返戻金の没収

(1) 問題点

教育ローン代わりに用いられる学資保険は、子どもの進学に合わせてお金を受け取れるように、常にお金を積み立てていく金融商品です。

学資保険に加え、生命保険の中でも積立型のものの場合、その解約返戻金は、事実上、定期預金と同じような性質を持ちますから、債務者の財産として扱われます。

そのため、解約したとすれば戻ってくる解約返戻金が、自由財産として認められる基準額を超えてしまっている場合には、破産管財人により強制的に解約され、解約返戻金を没収されてしまうことになります。

特に学資保険は、生命保険よりも積立金としての性質が強いため、返戻率が高く、返戻金が高額になりがちです。

なお、契約者の名義が子どものものであったとしても、事実上は親である債務者のための財産であり、保険料を支払っていたのも親である債務者ですから、子どもの財産であって親の財産ではないとの主張はまず認められません。

(2) 解決策

学資保険や生命保険を維持するためには、自由財産の拡張を認めてもらうことになります。

自由財産の拡張は、寛容な裁判所でも法律上の現金の自由財産限度額である99万円が限界です。99万円を超える部分について、追加で現金を納めることで、見逃してもらえるかははっきり言って未知数です。

裁判所によっては、20万円を超える以上は自由財産の拡張を認めないとするところすらあります。

契約者貸付制度を利用して、解約返戻金が20万円以下になるまで現金に変えてしまうことも出来ますが、詐害行為とされたり、偏頗弁済をしたのではないかと疑われたりする恐れがあるため、手続費用など正当な出費に充てたうえ、その証拠資料を残す必要があります。

申立先の裁判所の運用に通じている弁護士によく確認して、見通しを立てましょう。

4.子どもの友人の親に知られるか

自己破産をしてしまうと、子どもの友人の親に知られてしまい、PTAや学校行事などでの親同士の人間関係や、子ども同士の関係に問題が生じると不安になる方もいるかも知れません。

しかし、そのような心配は一般的にはほとんど不要です。

確かに、自己破産手続を開始した事実や免責された事実は、政府の広報誌である官報に掲載されます。しかし、一般の方は官報を読むことなどほとんどありません。

資格制限の対象となる業界の企業の中にはチェックしているところもあり、その部門に知人がいるとか、あるいは、ブラックリストを確認する銀行や貸金業者の部門に勤めているとか、非常に例外的な場合にしか、知られることはありませんし、知られたとしても、それを言いふらせば個人情報の観点から問題が生じてしまうでしょう。

よって、子どもを介した友人や知人に自己破産の事実を知られてしまうということはほとんどありません

なお、債権者全員に対して強制的に手続が行われますので、借金をしている相手であれば、貸金業者などでない個人であっても手続に巻き込まざるを得ないことにはご注意ください。

5.養育費について

これまでの説明とは方向性が異なりますが、もし、借金問題により夫婦関係が破たんし、離婚後も子どもに養育費を支払っている場合、養育費は自己破産手続でどのような影響を受けてしまうのでしょうか。

結論を一言でいえば、養育費は、一切免除されません

まず、自己破産手続開始以降に支払うべき養育費は、そもそも自己破産手続の対象になりません。

自己破産手続開始以前に支払うべきだったものの、支払っていない養育費は、手続の対象になるものの、非免責債権と言って、免責許可決定の効力が及ばないため、免責されることはありません。

6.子どもがいても出来る自己破産は弁護士に相談を

自己破産手続は、借金の支払負担を原則として全額免除し、債務者の生活を更生させる強力な債務整理のための手段です。

もっとも、その代償として、財産の処分やブラックリストへの登録といった、経済的不利益を主としたデメリットがない訳ではありません。そのため、子どものための経済的援助についても、問題が生じてしまうことがあることは確かです。

しかしながら、借金の返済に追われ、家庭環境そのものが崩壊してしまうよりは、一刻も早く借金を無くし、子どもの将来のために家族の生活を経済的に再建することがはるかに重要なのです。

専門家のサポートのもと、迅速で適切な対応をして、十分な準備をすれば、障害を回避し、不利益を抑えることは不可能ではありません。

泉総合法律事務所では、自己破産により借金問題を解決した実績が多数ございます。是非ともお気軽にご相談ください。

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