債務整理

自己破産ができない?免責不許可事由とは

自己破産は、裁判所から「免責」を受けてはじめて借金の免除が認められます。

免責を受けなければ、借金はなくなりません。免責が自己破産の最終目標だと言って良いでしょう。

しかし、「免責不許可事由」というものに該当してしまうと、免責を受けられない可能性がでてきます。

つまり、免責不許可事由があり免責が受けられないと、「破産手続によって財産は処分されるものの借金はなくならない」、ということになってしまいます。

この記事では、そうならないためにも、免責不許可事由とは何か・免責が不許可にならないためには何をすれば良いのか、を解説していきます。

1.免責不許可事由とは

自己破産手続きにおいて「免責」は、「免責不許可事由」に該当しない場合に許可されます(破産法252条1項各号)。

「免責不許可事由」とは、免責が許可されないような事です。

つまり、免責不許可事由に該当してしまうような事情がある場合、免責は許可されず、自己破産は失敗に終わってしまうのです。
よって、自分には免責不許可事由があるのか、免責が許可されるのか、予め吟味してから破産手続きに臨む必要があるでしょう。

【自己破産の2つの手続き(管財事件・同時廃止)】
自己破産には、「管財事件」と「同時廃止」という2つ手続き方法があります。
債務者の手元に処分し得る財産がある、もしくは免責不許可事由があると、管財事件となります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が多額になり、手続き自体も複雑なものになります。
一方、同時廃止では、財産の処分がなく、免責不許可事由の調査も不要となるので、費用が安く済み、手続き自体も早く終えることができます。

免責不許可事由はいくつかあるので、その1つ1つを次の章で解説していきます。

2.免責不許可事由の種類

免責不許可事由は、破産法252条1項の中にそれぞれ規定されており、以下の類型に分けることができます。

  • 債権者(お金を貸した側)を害する行為
  • 債務者の破産法上の義務に違反する行為
  • 免責制度の政策的な不許可事由

(1) 破産財団の価値の不当な減少(1号)

「破産財団」とは、破産者の財産の中でも、処分されるべき財産のことを指します(生活必需品などは破産財団に属しません)。
その財産を隠匿・損壊する行為や、不利益な処分不当な減少をすると、免責が許可されない可能性があります。

具体例を挙げると、解約払戻金が高額になる保険に入っていないと嘘をつくこと(保険はその解約返戻金の額にもよりますが、自己破産の際には解約しなければいけません)や、知人に相場より低い額で財産を売却することなどが挙げられます。

債権者は、自分の債権を満額回収できない時点で不利益を被っているのに、さらに債権者の利益を害するような行動は許されないのです。

(2) 債務者の不利益になる債務負担(2号)

破産手続開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を買い入れてこれを処分したりしてはいけません。

具体例を挙げると、闇金(違法な金融業者)からの借金、クレジットカードの現金化が挙げられます。

(3) 偏頗弁済(3号)

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、簡単に言えば、債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、特定の債権者にひいきして弁済することです。

具体例だと、他にもたくさんの人から借金をしているのに、家族や友人にだけ借金を返済するような行動や、携帯電話を手元に残すために携帯料金の滞納だけ支払ってしまうことが挙げられます。

自己破産では、全ての債権者を平等に扱わなければなりません(債権者平等の原則)。例え友人や家族などの親しい間柄からの借金であっても、先に返済したり、多く返済したりすることは許されないのです。

料金(本体代金や通信料)を滞納している携帯電話は、自己破産をすることでキャリアによって契約解除されてしまうことになると思います
しかし、携帯電話は生活必需品に該当するとして、裁判所の許可の元、携帯料金滞納分の返済が許され、携帯電話を持ち続けられる可能性もあります。

携帯電話の他にも、滞納している家賃などの生活に必要な支払の場合、弁護士に相談することで、偏頗弁済に該当しないよう裁判所の許可を得る尽力をしてもらえる可能性があるので、一度ご相談ください。

(4) 浪費や賭博、射幸行為による借金(4号)

浪費や賭博などで借金を作り、破産せざるをえない状況になった人は、免責許可できないとされています。

具体例だと、収入に見合わない買い物や、パチンコ・競馬などのギャンブル以外に、株やFXなどの射幸行為で借金を作ってしまった場合などもこれに該当します。

(5) 詐術による信用取引(5号)

「詐術」とは、いわゆる詐欺的な行為のことです。「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日」までの間に、詐術を用いて取引すると免責不許可事由となります。

具体例だと、支払い不能だという事実を黙って(嘘をついて)ローンを組んだり、借入をしたり、クレジットカードで物品を入手したりすることなどが挙げられます。

(6) 必要書類の隠匿・虚偽の債権者名簿提出(6号・7号)

自己破産には、過去2年分の全ての預貯金通帳や、給与明細書など、様々な書類が必要になります。
また、誰にいくら借りているかを全て提示した債権者名簿(債権者一覧表)を作成して、提出する必要があります。

それらの書類や名簿に虚偽や偽装があった場合には、不誠実な対応として免責が許可されないおそれがあります。

知人だけには自己破産後に借金を返済しようとして、故意に借金帳簿に書かなかったことなどがこれに該当します。

うっかり書き忘れてしまったという場合は、それだけで免責不許可事由にはならないでしょうが、弁護士と確認しながら慎重に進める必要があります。

(7) 裁判所・破産管財人に対する虚偽の説明や妨害行為(8号・9号)

破産管財人とは、自己破産が管財事件となった場合に裁判所から選任され、破産者の財産の換価や債権者への配当、免責判断の調査などを行う人です。

裁判所や破産管財人らに対して、嘘を言ったり、説明することを拒否したりした場合、破産手続の阻害行為に該当するとして、免責許可がされないおそれがあります。

また、必要書類をいつまで経っても提出しないことも、妨害行為とされてしまう可能性があります。

当然ではありますが、裁判所や破産管財人に対しては誠実な対応をする必要があります。

(8) 過去7年以内に免責許可の申立等をしている(10号)

過去に免責を受けている(自己破産をしている)場合、その免責許可が確定した日から7年以内に新しく申立をしても、免責の許可は下りない可能性があります。

自己破産だけでなく、個人再生手続の給与所得者等再生や、ハードシップ免責の許可を受けた場合も、同様の扱いになります。

給与所得者等再生で主に必要となる書類や資料について

[参考記事]

個人再生|給与所得者等再生で主に必要となる書類や資料について

(9) 破産法の義務に違反するような行為(11号)

上記のこと以外にも、 破産法に違反するような行動をした場合は、当然免責許可はおりません。

3.免責不許可事由があっても免責される裁量免責

原則として、上記の免責不許可事由に当てはまってしまうと免責は許可されません。

しかし、実務上の運用としては、様々な事情を考慮した上で、裁判所の裁量で免責許可が下りる可能性もあります。

免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が許可されることを「裁量免責」と言います。

破産法252条2項
前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。 

免責不許可事由があったとしても、その内容がよほど悪質ではなく、しっかりと反省している限りは、裁判所の裁量で免責が許可されることが多いようです。

しかし、内容が悪質であったり、反省していないと判断されたりすると、本当に免責されません。

裁量免責を得るために具体的にどうすればいいかは、弁護士からアドバイスを受けられるので、「自分には免責不許可事由があり不安だ」という方は、予め弁護士に相談するべきでしょう。

4.債務整理の相談は泉総合法律事務所へ

もし、ギャンブル等で借金を作ってしまっていても「免責不許可事由だ、自己破産できない」と諦めてしまう必要はありません。

免責不許可事由を心から反省し、自己破産によってしっかりと更生したいという誠意を見せることで、自己破産ができるかもしれません。

ご相談者様の現在のご状況に応じて、的確に借金解決のアドバイスさせていただきます。ぜひ一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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