債務整理

会社の社長が自己破産した場合の影響

会社が法人破産した場合、社長などの法人の代表者も同時に自己破産する例が多く見られます。
その理由は、この後の本文で詳しく説明しますが、ここでは別のパターンを考えていきたいと思います。

「会社の経営に問題がない状態で、社長個人が自己破産した場合はどうなるのか?」ということです。

社長といえども人間です。個人的な問題から破産することはあるでしょう。
例えば、社長が個人の自宅の住宅ローンを支払えないせいで、会社の経営状態などとは関係なく、自己破産することもある筈です。

そういった場合、会社も破産させなければならないのでしょうか?
それとも、会社に全く影響は出ないのでしょうか?もし、何かしら影響があるとしたら、具体的にはどのような影響があり得るのでしょうか?

この記事では、自己破産の可能性がある社長の皆様に向けて、社長が個人的にした自己破産が会社に及ぼす影響について解説します。

1.個人の破産と会社の関係

自己破産をものすごく簡単に表現すると、「裁判所に申し立てて債務を帳消しにしてももらう手続」となります。
つまり、上手くいけば、借金をゼロにできるのですが、何のリスクもないわけではありません。

上記の内容をもう少し詳しく言えば、「自分の一定以上の財産を処分してお金に換え、これでも債権者に弁済し、それでも払いきれずに残った借金」を帳消しにしてもらえるのです。

経営者の中には「会社は自分の財産だから、会社を処分しないといけないのか…」とため息を吐いている人もいるかもしれません。

しかし、実際には過度な心配は必要ありません。

(1) 自己破産の影響を受けるのは破産した本人だけ

自己破産をすると、前述の通り、破産者は、一定以上の財産を処分しなければならなくなります。
しかし、処分の対象となる財産は、あくまでも自己破産をした人の財産に限られます。

例えば、自己破産した人の名義になっている家は処分されますが、配偶者名義の家は処分を免れるのです。

また、自己破産をすると、いわゆるブラックリストとなり、銀行や貸金業者からお金を借りられなくなったり、クレジットカードを使えなくなったりします。

しかし、ブラックリストになるのは、あくまでも破産をした本人だけです。破産者の配偶者や同居の家族は、従来通りお金を借りることができますし、クレジットカードも使えます。

自己破産の影響を直接受けるのは、あくまで破産者本人だけであることを理解してくださん。

[参考記事]

自己破産の影響|家族・仕事・友人

(2) 会社と社長は別人格

そもそも、法人とは、法律によって人格を認められた存在です。自然に生まれた人間(自然人)とは異なりますが、独立した「法人格」というものを備えています。

つまり法人(会社)は、法律上は、社長(自然人)と違った人格を持っている、文字通り「別人」ということになります。
会社の財産は、社長の財産ではなく、会社という「別人」の財産なのです。

このため、社長の自己破産が法人に直接影響を及ぼすことは、基本的にはありません。

会社の財産が社長個人の自己破産によって処分されることはなく、社長の自己破産によって会社自体がなくなることもないのです(もっとも、例えば、財産隠しの意図で、実態のない会社を立ち上げ、財産の名義を形だけ法人に移したようなケースの場合は、会社の法人格が否認され、会社の財産が社長個人の財産と同一視される可能性はあります)。

会社の財産を処分したり、会社自体を無くす必要が出るのは、あくまで会社自体が破産手続を取った場合です。

2.自己破産が会社に及ぼす影響

前述のとおり、社長個人の自己破産は会社に直接的な影響を及ぼしませんが、残念ながら間接的には影響を及ぼします。

(1) 社長名義で借り入れができない

自己破産をした人は、一定期間お金を借りることができません。
自己破産をすると、債権者(金融機関・消費者金融)の間で自己破産の情報が共有され、「返済能力に問題のある人」という扱いをされるからです。

しかし、特に中小企業などでは、会社名義での借入以外に、社長が個人的に借り入れたお金を会社の運転資金にしているところも見受けられます。

そういった会社では、社長が個人借り入れできなくなると、たちまち会社が回らなくなる可能性があります。

現時点では社長の借入金で回していない会社であっても、将来的に社長の借入金が必要になるかもしれません。

自己破産をすると、いざというときの資金繰りの手段が失われるため、倒産の危険性が高くなってしまいます。

(2) 社長が会社に貸し付けをしている場合

社長が会社に対して債権を持っている場合、社長が自己破産すると、破産管財人(破産手続を行なうために裁判所が選任する弁護士)が会社に対して貸付金を返還するように求めます。

例えば、前述のように、社長個人の借入金を会社の運転資金として利用している場合、そのお金は、会社の決算書上、社長個人から会社に対する貸付金として計上されていると思われます。

また、既に会社の経営が悪化していて、社長個人の給与や役員報酬に未払いが生じている場合も、社長個人の会社に対する債権として計上されている筈です。

貸付金等の額が大きい場合は、会社が支払不能に陥るため、結果的に会社も法人破産をしなければならない事態になるかもしれません。

このため、社長が自己破産すると、会社も共倒れになってしまう可能性があるのです。

(3) 自分が会社の保証人になることができない

保証人(連帯保証人)は、お金を借りる本人である「主債務者」が返済能力を失ったときに、代わりに債務を支払う義務を負う人です。

保証人・連帯保証人は、主債務者が返済できない事態に備えての人的な担保ですので、当然ながら相応の支払能力を備えていることが求められます。

しかし、自己破産した人は、支払能力に疑問があるため、保証人として認めてもらえません。

このため、会社としてお金を借りるときに社長が保証人になろうとしても、自己破産のせいで保証人になれないのです。

社長が保証人になれないと、結果として会社でお金を借りることができないので、経営に支障が出る場合があります(法律的には、会社の保証人が社長である必要はないのですが、実際の金融実務では、社長(代表者)以外の保証では、金融機関が融資に応じないことの方が殆どでしょう)。

3.自己破産しても社長はできる?

「自己破産したため社長から退いた」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。

確かに、自己破産をすると、一旦は社長の座から降りる必要が生じますが、その上で、再度、同じ会社の社長になることも不可能ではありません。
その理由を紹介していきます。

(1) 株式会社の場合

まずは、株式会社の事例を紹介します。

①自己破産した社長は退任する

株式会社の社長が自己破産した場合、残念ながら、破産手続が開始した時点で、社長を退任しなければなりません。

これは、社長を含む取締役と株式会社の関係が、法律上の「委任契約」に当たるためです。この場合、会社が委任者で、社長は受任者という関係になります。

そして、民法には、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」が、委任契約の終了事由の1つとして規定されています(民法653条2号)
この民法のルールに基づいて、社長が破産開始決定を受けると、その時点で、会社の委任契約が終わってしまうため、社長を退任せざるを得なくなるのです。

②再任は可能

しかし、破産手続開始決定を受けて、一旦社長を退任したとしても、その後再び、同じ会社の社長として「再任」されることは、法律上問題ありません。

すなわち、昔の法律では、破産者であることは取締役の欠格事由とされていたので、破産者が社長に再任されることが認められていませんでしたが、現在の会社法では、破産者であることは取締役の欠格事由から除外されているため(会社法331条)、破産者を社長に再任することが可能となりました。

手続として、社長の再任には、株主総会による決議を経ることが必要ですが、退任した翌日に株主総会を開いて再任決議を受けることも可能です。
つまり、事実上は(株主総会決議で再任してもらえる限り)、そのまま社長を続けることができるのです。

しかし、小さな会社はそれで良いかもしれませんが、大きな会社になると、株主が多いため、株主総会を開くだけでも時間がかかってしまいます。

また、株主から厳しく追及を受けて再任してもらえない(株主が別の人間に会社の経営のかじ取りを任せる判断を下す)可能性もあるでしょう。

このため、社長の再任については、ケースバイケースとなります。

(2) 持分会社の場合

続いては持分会社(合同会社、合資会社、合弁会社)の場合を見ていきましょう。

①一般的には退任する

持分会社の一般的な定款には、「役員が自己破産した場合には退任する」と決められていることが多いです。

持分会社の場合、役員が会社に出資をしていることが前提条件となります。
役員である社長は、会社に対して、出資したお金の「返還請求権」を持っています。

自己破産をすると、一定以上の財産が処分の対象になりますが、返還請求権もまた財産の一種であるため、処分されて本人の権利が消滅してしまいます。

権利の消滅によって、出資者からも除外されるので、芋づる式に社長の地位を追われてしまうのです。

②出資ができれば再任の可能性も

持分会社の場合、改めて出資をすれば、何の問題もなく社長のポジションに戻ることができます。

しかし、現実的には、自己破産によって目ぼしい財産を失い、ブラックリストで新たな借入れもできない人が、どのようにして出資金を捻出するかという別の問題が浮き上がってくるでしょう。

また、定款の内容によっては、自己破産後は社長に戻れない旨を予め明記している場合もありますので、自己破産をする前に、会社の定款を確認することをお勧めします。

4.会社が破産をする場合

最後に、ここまでとは反対に、会社が単独で破産したときに、社長個人へ及ぼす影響も簡単に説明します。

繰り返しになりますが、法人である会社と、自然人である社長は、あくまでも別々の人格、「別人」です。
そして、破産の影響を直接受けるのは、破産した本人に限られます。

したがって、会社が破産しても、直接的には、社長個人に影響ありません

しかし、これはあくまで建前で、事実上は、社長個人への大きな影響が避けられない見方もあります。

中小企業などでは、社長が会社の債務の保証人になっているケースが多いです。
この状態で会社が破産すると、債権者は、保証人である社長へと残りの借金の返済を要求します。

社長個人に払える資力があれば問題ないのですが、現実的には支払いが難しい場合が多いでしょう。

このため、会社が破産すると、同時に、会社の保証債務を支払い切れなくなった社長個人も自己破産せざるを得ないことが多いのが実情です。

そして、社長が自己破産した場合は、今度は、社長の(社長個人の債務の)保証人になっている人へと債権者の督促が行きます。

例えば、社長が会社の破産とともに自己破産して、その社長が自宅の住宅ローンを支払中だった場合、今度は、住宅ローンの返済の督促が、社長の住宅ローンの保証人である配偶者などへ行ってしまうのです。

仮に、保証人となっている配偶者が住宅ローンを支払えない場合には、今度は配偶者自身も自己破産をしなければならなくなるかもしれません。

このように、法人と社長は別個の存在ですが、「保証」という関係が間にある場合は、連鎖的に破産してしまう可能性があることに注意してください。

5.社長の自己破産による影響が不安な人は弁護士へ

以上見てきたように、社長と会社は別個の存在として扱われるため、一方の自己破産が、他方に直接的な影響を及ぼすことはありません。

しかし、一方の自己破産が、他方へ間接的に及ぼす影響は、少なからず存在します。

社長が破産すれば、それが引き金となって会社が破産することがありますし、その逆の例も数多く存在します。

また、社長が自己破産する場合は、社長個人の債務を保証している人への迷惑も避けることは難しいでしょう。

具体的にどのような影響があるのかはケースによって異なるので、自己破産の前に弁護士へ相談して、しっかりと確認することを強くお勧めします。

個人の自己破産は勿論、法人破産でお悩みの社長様・事業主の方は、泉総合法律事務所の無料相談を是非一度ご利用頂ければと思います。

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