債務整理

自己破産の影響|家族・仕事・友人

借金で困ったときの解決策の1つが「自己破産」です。
しかし、自己破産をすると「家族に影響があるのでは?」「仕事をクビになるのでは?」「友人にバレるのでは?」など、様々な不安や疑問を抱えている人もいるようです。

ここでは、自己破産が「自分以外の誰か」に及ぼす影響を説明していきます。

現在借金で困っている方や、既に自己破産を検討しているものの手続きに踏み出せないという方は、ぜひ参考にしてください。

1.自己破産とは

まずは、自己破産について簡単に説明します。

自己破産は裁判所に申立てて借金をゼロにしてもらうための手続です。
滞納した税金など一部の債務は残ってしまいますが、通常のローンやクレジットカードによる借金、消費者金融からの借り入れなど、ほとんどの債務は帳消しになります。

その代わり、一定以上の財産はお金に換えられて、債権者への支払いに充当されます。
「財産を処分してまで支払ったのだから、残った借金は免除してあげましょう」という手続だと考えてください。

処分されると言っても、99万円までの現金は残すことができますし、家具家電など生活に必要なものも手元に残せます。

処分されるのは評価額20万円を超える財産などに限られるので、それほど財産がない人は何も手放さなくて済むことも多いです。

現に全く財産を処分せずに自己破産して、借金をゼロにしている人もたくさんいます。

2.自己破産の影響:家族

では本題です。
まずは、家族に対する自己破産の影響を見ていきましょう。

(1) 家や車が処分される可能性がある

自己破産をすると、一定以上の財産が処分されることは既に述べました。
このとき、家や土地、そして車などは高確率で「一定以上の財産」に含まれ、処分されてしまいます。

もしマイホームを失えば、家族ともども引っ越しを余儀なくされるので、影響は大きいはずです。

また、車を失ってしまうと家庭から便利な交通手段がなくなってしまうため、生活に支障をきたすかもしれません。

【家族名義の財産には影響なし】
自己破産によって処分の対象となるのは、自己破産した人の名義になっている財産のみです。配偶者や親または子の名義の財産は処分を免れます。
しかし「自己破産前に財産の名義を家族にしておけば、全く財産を処分しなくて済む」と考えるのは早計です。
こういった行為は自己破産で禁止されている「財産隠し」に相当すると裁判所が判断する可能性があるので、安易な考えで名義変更するのは絶対にやめましょう。
もし既に名義変更してしまったなどで不安がある場合は、必ず弁護士に相談してください。

(2) 家族が保証人の場合は請求がいく

保証人は、ざっくり言えば「債務者本人が借金を支払えなくなったときに代わりに支払う義務を負う人」です。
債務者本人が自己破産によって支払えなくなった場合でも、保証人の支払義務は残ります。

債務者が破産すると、債権者は保証人へ請求を行います。
家族が保証人であった場合は、支払いによって家計に大きな影響が及ぶでしょう。

もし、保証人である家族も支払いができなければ、揃って自己破産などの債務整理を考えなければなりません。

(3) 自己破産が直接の離婚原因にはならない

「破産すると離婚されるのでは…」と不安な人もいるかと思います。
しかし、裁判所は、自己破産を裁判上の離婚の理由にはしていないのが実情です。

自己破産はあくまでも債務者本人の財産に影響を及ぼすものであり、配偶者その他の家族の財産に影響するものではありません。
そのため裁判所は、「自己破産はあくまで自己破産した個人の問題であり、夫婦の問題ではないため、離婚事由には当たらない」と考えているのです。

しかし、配偶者としては、法律的にはともかく心情的に納得しにくい部分もあるでしょう。

夫婦や家族のための借金ならともかく、個人的な借金、例えばギャンブルや浪費のための借金だった場合、「この人と夫婦のままで大丈夫かな?」と相手に思われても仕方ないでしょう。

借金により協議離婚に発展する可能性はあるので、心に留めておきましょう。

(4) ブラックリスト登録は債務者本人のみ

「自己破産をするとブラックリストに載って借金ができなくなる」という話を聞いたことはありませんか?

確かに、自己破産後5~10年は、銀行や消費者金融などからお金を借りられなくなるため、ローンを組めませんしクレジットカードも使えません。

しかしお金を借りられないのは自己破産した本人のみです、
他の家族はローンを組んだりクレカを作ったりできるので、家族に対する直接的な影響は少ないでしょう。

3.自己破産の影響:仕事

続いては、仕事や職場に対する影響を紹介します。

(1) 一定期間できない仕事がある

自己破産の手続中は、一部の職業に就くことができません

例えば、信用が大切な弁護士や税理士などの士業、お金を扱う仕事(例えば質屋や警備員、生命保険募集人など)がこれに当てはまります。

仕事ができない期間中は休暇を取るか、職場に申し出て一時的に部署を変えてもらうなどの対処が必要です。

ただし、この期間は数ヶ月から半年程度です。
手続が長引けば1年程度かかる可能性がありますが、それほど長い期間ではないので安心してください。

なお、資格が必要な仕事の場合、資格試験に合格した事実は消えないので、一定期間経過すれば従来通り仕事を再開して構いません。

どのような仕事が制限を受け、どのくらいの期間仕事に制限がかかるのかは、弁護士に相談して確認してください。

(2) 職場には基本的にバレない

自己破産しても、通常は職場にバレません

もしバレるとすれば、職場からお金を借りているときです。
自己破産をすると全ての債権者に裁判所から連絡が行きます。職場も例外ではありません。

裁判所の連絡でバレてしまうので、職場から借金をしている人は注意してください。

(3) 解雇されることはない

自己破産を理由とした解雇は「不当解雇」に該当します。
このため、仮に職場に自己破産がバレてしまった場合でも、解雇されることはありません。

ただし、「自己破産をした人=お金にだらしない人、お金に困っている人」という評価を受けてしまう可能性はあります。
職場内に悪評が立ち、居づらくなることもあるかもしれません。

また、それまでお金を扱う仕事をしている人などは、場合によってはお金を扱わない部署に配置転換されることもあるので、注意点として覚えておきましょう。

とはいえ、自己破産のことを職場に知られなければ問題ないことが多いので、過度な心配は必要ありません。

4.自己破産の影響:友人

最後に、自己破産が友人に及ぼす影響を見ていきましょう。

実際のところ、自己破産しても友人に及ぼす影響はほとんどありません。
そもそも自己破産のことを知られる可能性自体が少ないでしょう。

注意するとしたら以下の場合です。

(1) 友人に保証人になってもらっている場合

これは、家族が保証人になっている場合と同様です。
自己破産をすると債権者は保証人へ支払いを請求するので、保証人である友人に迷惑がかかってしまいます。

(2) 友人からの借金も免除される

自己破産をするときは、任意整理と違い「この借金は帳消しにする」「この借金は帳消しにしない」という選択はできません。
滞納中の税金など一部の債務を除いて、文字通り「全ての借金」が帳消しの対象となります。

当然、友人からの借金もゼロになるので、お金を返してもらえなかった友人が怒ってしまうことも十分ありえます。
結果的に友人関係にヒビが入る可能性は否定できません。

5.自己破産による影響が不安な人は弁護士へ

このように、自己破産は世間一般に思われているほど、自分の身の回りの人に影響を及ぼしません。

しかし、自己破産による悪影響は、保有している財産・家族構成・保証人・職業などによって異なります。
「自分が自己破産した場合はどうなるのか?」を確かめたい人は、弁護士に相談して確認してください。

弁護士ならば、発生し得る悪影響を個別の事案に合わせて教えてくれるでしょう。また、その影響を最小限にする方法も考えてくれるはずです。

自己破産をするときは、必ず弁護士に相談して、事前に周囲への影響を聞いておきましょう。

借金問題でお悩みの方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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