法人破産に必要な書類にはどんなものがある?
会社経営で多額の借金を抱え「これ以上は返済できない…」という状況に陥ったときは、法人破産を検討する時期にさしかかっていると言えます。
支払いできないのが一時的すなわち、いわゆる「手元不如意」の状態にすぎなければ破産の必要はありませんが、「一般的かつ継続的に」支払いができない場合、すなわち「支払不能」の状態にある場合には、速やかに破産手続きをする必要があるでしょう(なお、この「支払不能」の定義については後述致します)。
しかし、法人破産は個人破産よりも手続がはるかに複雑で、準備すべき書類も多岐に渡ります。
実際に法人破産をする際には、どんな書類を用意すべきでしょうか?
このコラムの目次
1.法人破産とは?
(1) 破産と倒産の違い
会社経営が破綻したとき、「あの会社は倒産した」という表現をされがちですが、正確には倒産=法人破産ではありません。
倒産は、破産を含むより大きな概念で、必ずしも倒産で会社がなくなるとは限りません。
会社の倒産には「清算型」と「再建型」の2種類があり、法人破産は前者の清算型に該当し、後者の再建型(例えば民事再生、会社更生等)を選んだ場合は会社を立て直すことも可能です。
法人破産の「清算型」は文字通り会社を清算する手続きで、裁判所が選任する破産管財人によって会社資産が換価処分され、債権者に対して平等に配分されます。
法人破産が認可決定されれば会社は消滅するので、借金の支払い義務はなくなります。
(2) どのような場合に取り得る手続きなのか
法人破産の手続きは、いつでもできる訳ではありません。認可決定を受けるには以下2点の条件を満たすことが必要です。
返済の見通しが立たない
法人破産は返済の見通しが立たないことが前提となります。
上述のとおり「支払不能」が破産の要件とされていますので(破産法15条1項)、支払いできる見込みがあれば適用はされません。
支払不能とは、「債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に支払いができない状態」とされています。
すなわち、支払いができないのが「今月だけ」など期間限定の場合は支払不能に該当しません。支払不能は、将来に渡っても返済が無理である場合に限ります。
逆に、社長の一念で「もう少しだけ経営を続けたい」「何とか借金を返せる」と思っても、客観的に見て返済の見通しが立たないのであれば支払不能と判断されるでしょう。
また、今は返済できなくても「今企画している新規事業が成功すれば返せる」といった場合も、根拠が不確実で、支払能力があるとは見なされません。
この「支払不能」という言葉からは漠然とした印象を受けますが、この点を一定程度明確化するために、法人においては貸借対照表上「債務超過」であることは支払不能と同様とされています(破産法15条1項)。
また、「債務者が支払停止をしたら支払不能であると推定する」とされています(同法同条2項)。
支払停止が認められる具体的なケースとしては、弁護士から受任通知が送付されたとき、2度の不渡りで銀行取引停止処分になったとき、閉店など事業終了のときが該当します。
資金繰りの目途が立たないとき
会社の借金が返せない場合でも、経費圧縮や金融機関に相談をした上でリスケジュールするなど、何らかの方法で資金繰りの目途が立つ場合は支払不能には当たりません。
また、会社に資産があり、売却をすれば返済ができる場合もこれに当たりません。
法人破産の原因には上述のとおり、「支払不能」と並んで「債務超過」があります。、債務超過とは、会社の資産を全て売却しても負債を完済できない状態です。
債務超過かどうかは、会社の貸借対照表を見れば一目瞭然です。賃借対照表が債務超過の状態であれば法人破産の要件に当たります。
なお、上記の債務超過とはあくまで「会社の資産によって、会社の負債を完済できるか」という問題ですので、、仮に代表者が個人資産を売却すれば会社の負債を完済できたとしても、「会社が債務超過か否か」という判断は、少なくとも法律上は影響はありません。
自社の資金繰りが悪化し、支払不能もしくは債務超過の状態であれば、速やかに法人破産を検討しなければなりません。
法人破産は裁判所に収める予納金もまとまった金額になるので、会社の資金が底をついてしまうと破産手続きすらできなくなる恐れがあります。
また、従業員や取引先、外注先などへの支払いが滞る状態にまで至ってしまうと、今までお世話になった方々に多大なご迷惑を掛けることになるばかりか、このような方々から多々クレームが寄せられる、債権者集会などが紛糾する等の可能性があります。
よって、法人破産の手続きは会社に体力が残っているうちに進めるのがベストです。
2.法人破産の必要書類
法人破産は個人の破産に比べて手続きも複雑で、裁判所に提出する必要書類も多いのが特徴です。
そこで、法人破産ではどんな書類が必要なのか押さえておきましょう。
(1) 法人破産手続の必要書類
法人破産では、申立時に提出する書類が沢山あります。
提出書類は大きく分けて「記入書類」と「添付書類」があります。
申立時の記入書類は次の通りです。
【申立時の記入書類】
①破産手続開始申立書
②債権者一覧表
③債務者一覧表
④委任状
⑤資産目録
⑥代表者の陳述書(報告書)
⑦破産申立についての取締役会議事録又は取締役の同意書
法人破産では申立書類に添付すべき書類もあります。準備すべき書類は次の通りです。
【法人破産申立時の添付書類】
①法人・会社の商業登記簿謄本(全部事項証明書や履歴事項証明書等)
②取締役会議事録(各取締役の同意書)
③決算書・決算報告書・確定申告書 (貸借対照表・損益計算書を含む)
④不動産登記簿(全部事項証明書・査定書等)
⑤賃貸借契約書の写し(不動産を賃借している場合)
⑥預貯金通帳の写し
⑦手形・小切手帳・受取手形
⑧自動車の車検証・査定書の写し(資産価値がない場合は不要)
⑨ゴルフ会員権証書の写し
⑩有価証券の写し
⑪生命保険証券(生命保険証書)の写し
⑫解約返戻金計算書の写し
⑭自動車や通信機器などのリース契約書の写し
⑮訴訟関係書類の写し
⑯売掛債権の契約書類など
(2) 弁護士がサポートしてくれる書類
法人破産では、準備すべき書類が実に多いことがお分かり頂けたと思います。
これだけの量の書類を準備できるのか不安になる方も多いと思いますが、弁護士に依頼をすれば書類作成や準備を手伝ってもらえるので安心です。
申立時の記入書類については、申立書は弁護士の方で記入します。委任状や取締役の同意書については署名・捺印をするだけです。取締役の同意を得るのが難しい場合は応相談です。
その他の書類については、基本的に会社側の担当者が作成することになりますが、弁護士がその他資料と合わせて最終確認を行います。
添付書類は会社によって用意すべき書類が異なります。どの書類が必要かは弁護士が判断し、指定された関係書類を持参してください。
書類を紛失して手に入らないときも、弁護士に相談をすることで対応策を練ることができます。
3.法人破産は弁護士へ相談を
会社が支払不能、または債務超過に陥ったときは、法人破産を検討すべき時期にさしかかっています。
結論を先延ばしにすると、上記のとおり、裁判所に納める予納金も支払えなくなり破産をする体力すらなくなってしまったり、従業員や取引先にまで多大な負の影響を与えてしまう可能性がありますので、法人破産は多少なりとも資金に余裕があるときに手続に踏み切る必要があります。
法人破産の手続きは複雑で準備すべき書類は多岐に渡ります。全て自力で用意をするのは本当に大変です。
しかし、弁護士に依頼をすれば書類作成、収集をサポートしてもらえます。
泉総合法律事務所渋谷支店では、法人破産の解決事例が多数ございます。会社経営に行き詰りを感じている場合は一刻も早くご相談下さい。
対処が早ければ破産以外の解決方法が見つかることもあります。また、破産をするにしても、会社にとってベストとなり得る方法をアドバイスします。
法人破産は従業員の人生も関わる一大事です。会社の今後についてお困りのことがあれば、決してお一人で悩まずに、弁護士と一緒に解決していきましょう。
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