法人破産の費用はいくらかかる?
債務超過で会社の経営を続けられそうにないときは、法人破産をするという選択肢があります。
実際に法人破産を選ぶ企業も多いのですが、ここで問題となるのは「法人破産にかかるお金」です。
法人破産は難しい手続のため弁護士に依頼することが一般的ですし、弁護士が代理人であることを前提としている裁判所もあります。
弁護士に依頼すると弁護士に報酬を支払う必要があります。
また、破産手続をする際には裁判所にお金を納めなければなりません。
では、一体どれくらいのお金が必要なのでしょうか?
この記事では法人破産にかかる費用と、費用の捻出方法を紹介していきます。
経営が難しくなって法人破産を考えているという人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
このコラムの目次
1.弁護士費用
法人破産を弁護士に依頼する場合、相場として最低でも50万円以上は必要になると思ってください。
実際には債権者の数、負債総額、事業規模や事業所数などの様々な事情が組み合わさって、さらに高額になることもありえます。
20~30万円程度から依頼を受け付けてくれる弁護士もいるようですが、それはあくまで着手金という扱いであって、事務手数料その他の料金が上乗せされ、最終的にはやはり50万円以上になってしまうことがあります。
不安であれば複数の弁護士と相談し、見積もりを取ってから本格的に依頼するという手もあります。
ただし、一刻も早く法人破産をしたい場合は、相見積もりを取っていると時間がかかってしまいます。
法人破産の検討は、比較的余裕のある早い段階から行った方がいいでしょう。
2.裁判所費用
法人破産は裁判所を通して行いますが、このとき裁判所に一定の費用を納めなければなりません。
その内訳と金額を紹介していきますが、渋谷区を管轄する裁判所は東京地方裁判所なので、ここでは東京地裁が定めている金額を記載します(2020年4月現在)。
裁判所費用は予め用意しておく必要があるので、裁判所に支払うお金のあるうちに法人破産に踏み切ることを考えてください。
(1) 申立手数料:1,000円
申し立てにかかる費用です。印紙を購入して納めます。
(2) 予納郵券:4,200円
債権者への連絡に必要な切手代です。
基本的な内訳は以下の通りです。
- 210円×8枚
- 84円×29枚
- 10円×6枚
- 2円×10枚
- 1円×4枚
なお、大型の合議事件の場合は6,000円必要なこともあります。
(3) 官報公告費:1万4,786円
法人破産をすると、官報にその旨が掲載されます。
その掲載費用は破産を申し立てた者が支払わなければなりません。
(4) 引継予納金
引継予納金とは、破産管財人の人件費等のことです。
破産管財人とは破産手続を取り仕切る弁護士のことで、裁判所が地域の弁護士から専任します。
自分で弁護士を依頼するかしないかなどで金額が変動します。
①代理人弁護士がいる場合:20万円~
②代理人弁護士がいない場合や複雑なケースの場合:負債総額で異なる
負債額によって以下のように変動します。
- 負債総額5000万円未満:70万円
- 5000万円~1億円未満:100万円
- 1億円~5億円未満:200万円
- 5億円~10億円未満:300万円
- 10億円~50億円未満:400万円
- 50億円~100億円未満:500万円
- 100億円~:700万円~
なお、金額は変更される可能性があります。
3.保証人である社長も自己破産する場合
法人と社長は別人格として扱われるため、法人が破産しても社長には破産の影響はありません。
しかし実際には、特に中小企業などでは多くの場合、社長が会社の債務の保証人になっています。
その場合は社長に会社の債務を支払義務が移るのですが、現実的には支払いができない可能性が高いため、法人破産と同時に社長個人の自己破産も申し立てるケースが少なくありません。
むしろ、この様な場合には、裁判所は社長個人も同時でないと申立てを受け付けてくれません。この場合には、別途社長個人の自己破産費用もかかってきます。
そこで、渋谷区を管轄する裁判所は東京地方裁判所なので、ここでは東京地裁における、自己破産の際の裁判所費用もここに掲載します。
(1)申立手数料:1,500円(法人破産より500円高い)
(2)予納郵券:4,200円(法人破産と同額)
(3)官報公告費:1万8,543円(法人破産より3,757円高い)
(4)引継予納金:ケースごとに異なる、管財事件:最低20万円~
法人破産と同時に自己破産を行う場合、本来は、1件あたり20万円の合計40万円の引継予納金を納付する必要があります。
ただ、渋谷区を管轄する裁判所は東京地裁なので、ここでは現在の東京地裁の運用についてお伝えすると、1件分の20万円で済むケースが概ね多いです。
また、会社と一緒に社長が自己破産をするケースで、例えば住宅ローンを夫婦共有で組んでいたり、いずれかが保証人になっていたりするケースでは、配偶者にローンの取り立てが行くことになりますが、配偶者に支払能力がない場合は配偶者も自己破産をすべき状況となります。
この場合、会社と社長と配偶者が同時に破産申立を行えば、現在の東京地裁の運用上は、本来60万円の引継予納金を納付すべきところ、20万円だけで済むケースもあります。
引継予納金の額は、申立後に裁判所が正式に決定しますので、追加で引継予納金の納付指示を受ける可能性があるのは否めませんが、現在の運用上は、同時に破産申立を行うことで、引継予納金額を抑えることできるのです。
なお、ここでは現在の東京地裁の運用をお伝えしましたが、引継予納金の運用は、裁判所によっても異なりますので、管轄裁判所が異なる場合には弁護士にご確認ください。
ただし、代理人弁護士がいない場合や複雑な事情がある場合などは、負債総額によって、東京地裁では以下の費用がかかります。
- 負債総額5000万円未満:50万円
- 5000万円~1億円未満:80万円
- 1億~5億円未満:150万円
- 5億~10億円未満:250万円
- 10億~:法人の場合と同じ
なお、この金額は裁判所によっても異なりますし、変更される可能性があります。
4.法人破産と自己破産の裁判所費用まとめ
東京地裁の場合の費用を以下に記します。
|
法人破産 |
自己破産 |
申立手数料 |
1000円 |
1500円 |
---|---|---|
予納郵券 |
4200円 |
4200円 |
官報公告費 |
1万4786円 |
1万8543円 |
引継予納金 (※下表も参照) |
弁護士がいれば20万円~ |
同時廃止の場合:1万1859円 管財事件の場合:弁護士がいれば20万円~ |
※弁護士がいない場合や複雑な案件における予納金額
負債総額 |
法人破産 |
自己破産 |
5000万円未満 |
70万円 |
50万円 |
---|---|---|
5000万円~1億円未満 |
100万円 |
80万円 |
1億円~5億円未満 |
200万円 |
150万円 |
5億円~10億円未満 |
300万円 |
250万円 |
10億円~50億円未満 |
400万円 |
|
50億円~100億円未満 |
500万円 |
|
100億円~ |
700万円~ |
5.費用がない場合はどうすれば?
法人破産をする場合、弁護士費用と裁判所費用でトータル100万円以上かかることも少なくありません。
資金繰りに困って法人破産する人にとって、この出費は痛いはずです。
しかし法人破産をしなければ、いつまでも負債の問題が解決しないため、事態は悪化の一途を辿るのみです。
なんとかして費用を捻出したいところですが、どうすればいいのでしょうか?
(1) 売掛金や保険などを使う
引継予納金の20万円に関しては、回収が確実な売掛金債権や生命保険の解約金などで支払うことが可能です。
また、不動産で代えることもできるでしょう。
ただし不動産ローンがある場合は、ローンの残額よりも不動産の価値が高い場合にしか通用しないのでお気をつけください。
(2) 弁護士と相談する
弁護士費用に関しては、やはり弁護士と相談するのがいいでしょう。
分割払いなどに応じてくれる弁護士も多いです。
また、売掛金が入ってから支払うなど、やはり売掛金債権を使うことも可能です。支払い不能状態での回収した売掛金の散逸は許されませんが、この場合は破産の為に必要な資金なので、裁判所としても問題とされる可能性が少ないです。
無料相談を実施している弁護士もいるので、そういった相談を利用して事前に費用の捻出方法を聞いておきましょう。
[参考記事]
法人破産で必要な予納金を払えない!
6.費用で悩まずに弁護士に相談して解決を!
法人破産には意外とお金がかかります。
無事に法人破産できるだけのお金を残した状態で引き際を判断するのも、経営者にとっては大切かもしれません。
もしお金がない場合でも、弁護士に相談することで何らかの打開策が見つかるかもしれません。
決断を先延ばしにしていると、さらに経営が傾いて事態が悪化する可能性があります。
債務超過で困っているのであれば、お早めに泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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