刑事事件

痴漢で後日逮捕された場合、渋谷周辺の弁護士に依頼するメリット

渋谷周辺は昼夜問わず人が非常にたくさん多く集まっているので、電車はもちろんのこと、路上や広場でも痴漢被害が発生しやすくなっています。

痴漢というと現行犯逮捕のイメージが強いかも知れませんが、中には後日逮捕されるケースもあります。その場で見つからなかったからと言って安心はできません。

今回は、痴漢で後日逮捕されるケースはどのようなものか、逮捕までにかかる期間や公訴時効、万一逮捕された場合の対処方法を、弁護士が法的観点から解説していきます。

1.痴漢の逮捕の形態

(1) 痴漢は現行犯逮捕が多い

一般に痴漢の加害者が逮捕される場合「現行犯逮捕」が多くなっています。

現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている人や犯罪を行って間もない人を逮捕する方法です。
その場で犯行を確認できるので、警察官だけではなく一般人も逮捕できます。

このことからすると、その場で被害者が声をあげなかったために見つからず、こっそり逃げられた場合には、もう逮捕されずに済みそうにも思えます。

(2) 痴漢で後日逮捕されるケース

しかし、痴漢でも後日逮捕されるケースがあります。
その場では見つからなくても、被害者による警察への被害申告などがきっかけで捜査が開始され、痴漢の加害者が特定されるのです。

では、なぜ痴漢が発覚するのか、痴漢が後日逮捕されるパターンをご説明します。

顔を覚えられている

被害者が加害者の顔を覚えていた場合などには、被害者が警察に加害者の特徴を話し、逮捕される可能性があります。

いつも同じ電車に乗っている

電車で痴漢する人は、いつも同じ電車に乗っていることがよくあります。その場合、張り込みなどによって犯人が見つかり、逮捕される可能性があります。

監視カメラで確認される

店内、道路や広場などの多くの場所には監視カメラ・防犯カメラが設置されています。痴漢行為を行っているところが写っていたら、加害者が特定されて逮捕に至るケースがあります。

目撃証言などによって確認される

カメラなどの画像がなくても、痴漢被害の現場を見ていた人がいたら、目撃証言をもとに捜査が進められて犯人が特定されるケースがあります。

以上のように、さまざまな理由で痴漢が後日逮捕されるケースがあるので、「今見つかっていないから安心」というわけにはいきません。

2.痴漢で成立する2種類の罪

痴漢で後日逮捕されたら、どのような罪によってどのような刑罰を受けるのでしょうか?

痴漢をすると、2種類の罪が成立する可能性があります。

(1) 迷惑防止条例違反

電車や広場などにおける痴漢のケースでは、多くの場合、迷惑防止条例違反となります。

迷惑防止条例は、各都道府県が定めている条例で、公共の場所における暴力行為や迷惑行為、つきまとい行為などを禁止しています。どこの都道府県の条例でも痴漢行為が禁止されています。
東京都の場合には、5条1項1号に以下のように定められています。

東京都迷惑防止条例第5条
何人も正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

つまり公共の場所(道路や広場など)や公共の乗り物(電車やバスなど)において、人の身体に服の上から触れたり服の中に手を入れて触ったりしたら迷惑防止条例違反になります。服の中に手を入れる痴漢ですが、下着の中に手を入れると強制わいせつとなり特段に刑罰が重くなります。

東京都の迷惑防止条例に違反する痴漢行為の罰則は、基本的には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
ただし痴漢の常習犯の場合には、刑罰が1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑にまで引き上げられます。

(2) 強制わいせつ罪

痴漢行為でも、悪質な場合や相手が13歳未満の子どもであった場合には「強制わいせつ罪」が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いて相手を怖がらせてわいせつな行為をする犯罪です。公共の場所だけではなく、人の家や学校、施設内などでも成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の「暴行」は、実際に殴ったりする必要はなく、身体を触るというわいせつ行為そのものも暴行に含まれます。

また被害者が13歳未満の場合、暴行脅迫がなくても強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪の刑罰は6か月以上10年以下の懲役刑です(刑法176条)。

3.痴漢で後日逮捕されるまでのおよその期間

では、後日逮捕される場合、痴漢をしてからどのくらいの期間が経過しているものでしょうか?

犯行から逮捕されるまでの期間は捜査の進行状況によって大きく変わってくるので一概に何日とは言えません。

犯人の特定が早く、裏付け証拠も揃っていれば、事件から間をおかずに逮捕されるでしょう。

一方、犯人の手がかりをなかなかつかめない場合、捜査が長引いて、逮捕が2か月、3か月後となる可能性もあります。

【痴漢の公訴時効】
公訴時効とは、犯行から一定期間が過ぎると起訴できなくなるという刑事事件の時効制度です。現行犯逮捕されなくても、公訴時効が成立するまでは起訴される可能性があります。
迷惑防止条例の公訴時効は3年、強制わいせつ罪の公訴時効は7年です。
犯行後、3年や7年が経過するまではいつ後日逮捕されるか分からない状態になるので、安心できません。

4.痴漢で後日逮捕された際の流れ

痴漢で後日逮捕されたら、どのような流れで手続きが進んで行くのかみてみましょう。

取り調べを受け、48時間以内に検察官のもとへ送られる

逮捕されたら警察官から取り調べを受けて、逮捕後48時間以内に検察官の元へと身柄を送られます。

24時間以内に勾留されるかどうか決定される

検察官が被疑者の身柄を受けると、24時間以内に裁判所に対して勾留を請求するかどうかを判断します。検察官が裁判所に勾留請求すると、裁判所で10日間の勾留を決定するか釈放するか決めます。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたら、勾留されずに釈放してもらえる可能性があります。釈放されたら自宅に戻って普通に生活することが可能です。

一方、逃亡や証拠隠滅が懸念されるケースでは裁判所が勾留決定して身柄拘束が続きます。

勾留されると最大20日間身柄拘束される

勾留されると、勾留請求の日からその後最大20日間身柄拘束を受けて、警察官、検察官による取り調べを受けます。

起訴か不起訴か決定される

勾留期間が満期になる前に検察官が起訴するか不起訴処分にするかを決定します。

勾留されなかった場合は被疑者在宅で捜査が進められる

逮捕後勾留されずに釈放された場合でも、捜査自体は継続されます。

通常、捜査の最終段階で、検察官が在宅の被疑者を検察庁に呼び出し、取り調べを行います。

捜査の結果を総合的に考慮して、検察官が被疑者を起訴するかどうか決定します。

5.痴漢で後日逮捕されたとき、弁護士に依頼するメリット

痴漢で後日逮捕されたら早急に弁護士に依頼しましょう。理由は以下の通りです。

(1) 逮捕直後なら、勾留請求しないように働きかけられる

逮捕後勾留前に弁護士に依頼したら、弁護士が検察官に対し、被疑者を勾留しないようにはたらきかけることが可能です。

このことで被疑者の身柄が解放されて自宅に戻れる可能性があります。

(2) 勾留請求されても却下を求められる

検察官が勾留請求をしても、弁護士が裁判所に勾留請求の却下を求めることができますし、勾留決定が出ても、その結果を争うことが可能です。成功すると身柄が解放される可能性があります。

(3) 被害者との示談を成立させ、不起訴にできる可能性がある

弁護士がついたら、早急に被害者に連絡を入れて、丁寧に謝罪を行った上で示談交渉を進めます。

示談が成立したら不起訴にしてもらえる可能性が高くなります。

(4) 逮捕前のアドバイスも可能

逮捕前に弁護士に相談すると「自首した方が良いのか」「被害者との示談を進めるべきか」などの疑問や不安に対し、適切なアドバイスを受けられます。

示談できる状況であれば、弁護士が加害者に代わって示談を進め、逮捕される可能性を低下させることも可能です。

6.痴漢事件で後日逮捕されたら弁護士へ相談を

渋谷では痴漢被害が多く発生するので、警察による警戒態勢も厳しくなっています。
もし、痴漢をしてしまい後日逮捕が心配なケースや、実際に後日逮捕されてしまったなら、お早めに弁護士へご相談下さい。

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