刑事事件

痴漢事件で被害者との示談を成立させる意義

痴漢とは、人に羞恥心を抱かせるような方法で、着衣の上からあるいは肌に直接触れるなどして、卑猥な言動をする犯罪です。

痴漢による逮捕や前科を避けるためには、被害者との「示談」が非常に重要です。
また、痴漢で成立する罪は、都道府県によって多少異なるので、お住いの地域ではどのように規制されているのか知っておくことも大事でしょう。

今回は、痴漢をしてしまったときに成立する犯罪や被害者との示談の重要性、効果的な示談の進め方について、渋谷の弁護士がご説明します。

1.痴漢で成立する罪

(1) 迷惑防止条例違反

痴漢行為は、各都道府県の定める「迷惑防止条例」によって禁止されています。

迷惑防止条例とは暴力的な行為やわいせつ行為、ストーカー行為などの迷惑行為を規制するための自治体の条例です。

条例なので、都道府県によって多少の差異があります。東京都の場合には、以下のように規定されています。

東京都迷惑防止条例
五条一項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

つまり「公共の場所や乗り物」において、他人の衣服の上から、あるいは直接身体を触って恥ずかしい思いをさせたり不安を抱かせたりしてはならないということです。

電車の中、エスカレーターの中、イベント会場やお祭りなどの人が集まる場所で行われる一般的な「痴漢」は、多くがこの迷惑防止条例違反によって処罰されます。

東京都の迷惑防止条例違反では、痴漢に適用される刑罰は「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

迷惑防止条例違反になるのは「公共の場所」で痴漢行為をした場合です。家の中などの閉じられた空間でわいせつ行為をしても迷惑防止条例違反にはなりませんが、行為態様によって強制わいせつ罪となる可能性があります。

(2) 強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、暴行や脅迫によって相手を畏怖させ、わいせつ行為を行う犯罪です。
わいせつ行為とは、人に性的な羞恥心を抱かせるような言動であり、具体的には服を脱がせたり抱きついたりキスをしたりすることです。

強制わいせつ罪については「場所の制限」がないので、公共の場所でも家の中などの閉じられた空間でも犯罪になります。

たとえば、執拗に性器を直接触り続けるなど悪質な痴漢行為をすると「強制わいせつ罪」が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪は暴行や脅迫の存在が成立条件になっていますが、殴る蹴るのような典型的な暴力行為、あるいは独立した脅迫罪の成立するような行為がなくとも、その場にわいせつ行為の加害者が存在することそのものが被害者にとって抵抗を困難とするような精神的圧迫を与えるとされていますので、被害者の意に反しわいせつ行為を行うことだけでほぼ成立します。

また、被害者が13歳未満の場合には、暴行や脅迫をしていなくても(同意があっても)強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪の刑罰は、罰金刑はなく、6か月以上10年以下の懲役刑です(刑法176条)。

なお、暴行や脅迫を用いて性交や性交類似行為を強要すると、「強制性交等罪」というさらに重い罪が成立します。

(3) 成立する罪の具体例

では、具体的に、どういったケースで「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」が成立するのか、例を挙げます。

迷惑防止条例違反となる場合

  • 電車の中で、女子高生の胸やお尻を触った
  • イベント会場で近くにいた女性のお尻を触った
  • 人が集まっている広場で近くにいた女性の身体を触った
  • 本屋やスーパーで隠れて女子中学生の身体を触った

強制わいせつ罪となる場合

  • 夜道で女性に抱きついて押し倒した
  • 電車の中で女子高生の下着の中に手を入れて性器を執拗に触り続けた
  • 無理矢理服を脱がせて身体を触った
  • 無理矢理キスをした
  • 13歳未満の子どもと同意の上でキスをしたり服を脱がせたりした

(被害者が男性の場合も同様に処罰されます。)

2.痴漢における逮捕の種類

痴漢は犯罪行為なので、発覚すると当然逮捕される可能性があります。
痴漢で逮捕される際には、以下の二パターンが考えられます。

(1) 現行犯逮捕の場合

痴漢行為をした場合、現行犯逮捕されるケースが多数です。現行犯逮捕とは、痴漢行為をしたその場で、もしくは追いかけられた先で取り押さえられて逮捕されることです。

特に、人が集まる電車などの場所で痴漢行為をしたとき、被害者が騒いだり周囲が気づいたりして現行犯逮捕されるケースが多くなっています。

(2) 後日逮捕

後日逮捕とは、その場では見つからなくても、後日の捜査によって被疑者を特定して行われる逮捕です。
被害者が後に被害申告をしたことにより捜査が開始され、防犯カメラに残った映像などによって逮捕につながります。

特に、最近では防犯カメラがあらゆる場所に置かれているので、さまざまな犯罪において後日逮捕される事例が増えています。

3.痴漢では「被害者との示談」が極めて重要

もし痴漢をしてしまったら、早急に被害者と示談することをお勧めします。

示談とは、被害者と話し合いをして被害弁償(痴漢の場合には慰謝料の支払)をすることの他、再発防止のための約束をするなどして被害者にご納得いただき、被疑者に対しお許しの意思表示をしてもらうことです。

逮捕された場合はもちろんのこと、逮捕されていない場合でも示談した方が良いです。
その理由は以下の通りです。

(1) 逮捕されずに済む可能性が高まる

逮捕前に被害者と示談ができれば、被害者は被害届提出や刑事告訴を行いません。

そうなれば捜査そのものが開始するきっかけがないため、立件されず身柄拘束もされない可能性が高まります。

(2) 不起訴となる可能性が高まる

逮捕された後でも、被害者と示談ができれば、検察官によって被害の回復や被疑者の反省を評価してもらえることにより「不起訴処分」になる可能性が高くなります。

また、身柄拘束を受けている場合では、早期に不起訴処分を決め釈放してもらえる可能性があります。

いったん不起訴になったら、同じ件で再度逮捕勾留されたり、改めて罪を追及されたりするおそれはほとんどなくなります。

(3) 処分や刑罰が軽くなる可能性が高まる

被害者との示談が成立したら、仮に刑事処分を免れないとしても、処分内容や刑罰が軽くなることが多いです。

たとえば、迷惑防止条例違反の場合、略式起訴となって罰金刑で済む可能性が高くなりますし、強制わいせつ罪で正式裁判を受けることになっても、判決で刑期が短くなったり執行猶予がついたりする可能性が高まります。

一方、示談ができなければ性犯罪は重い罪が科される可能性が高く、その分社会復帰も難しくなってしまうので、一早く示談を成立させるのが得策です。

4.痴漢被害者との示談の方法

では、痴漢被害者と示談を進めるにはどうしたら良いのでしょうか?

(1) 被害者の連絡先を確認して連絡を入れる。

まずは、被害者の連絡先を確認します。連絡先がわからない場合には、検察官もしくは警察官に教えてもらう必要があります。

しかし、被疑者本人が検察官等に被害者の連絡先を聞いても、教えてくれることはほぼありません。被害者は再度危害を加えられることや、個人情報を知られることを警戒するためです。

弁護士であれば「示談交渉の目的のみに利用する」「被疑者本人に連絡先を開示しない」という条件で、被害者の許可を取った上で連絡先を教えてもらうことが多くの場合では可能です。すぐには交渉が難しい場合でも、被害者の警戒を解く努力を行い謝罪を受け入れてもらうことを目指します。

被害者に謝罪の連絡を入れたら、示談したいと伝えます。

(2) 示談金の提示、話し合い

被害者が示談に応じてくれるなら、示談金及びその他の条件を提示して話し合いを進めます。具体的にどのような内容を盛り込むかは事案の内容、被害者のご意向によりさまざまです。

(3) 示談書の作成と示談金の支払い

示談内容に合意ができたら、示談書を作成して示談金を支払います。

できあがった示談書は検察官や裁判所に提出して、示談が成立したことを証明します。

5.痴漢弁護(示談)を弁護士に依頼するメリット

上記のような、痴漢事件における被害者との示談をご希望であれば、どうぞ弁護士にお任せ下さい。

(1) 被害者の連絡先を確認できる

先述の通り、痴漢の被疑者が被害者の連絡先を知らない場合、被疑者本人は被害者の連絡先を検察官から教えてもらえません。
また、仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、痴漢の被害者は、被疑者と関わりたくないと考えて示談に応じてくれないケースも多数です。

よって、痴漢事件のほとんどが、弁護士がいないとそもそも示談交渉を開始できないのです。

しかし、弁護士が対応すれば、被害者も気持ちを落ち着けて示談に応じてくれる可能性が高くなります。

(2) 適切な内容の示談書を作成できる

示談書を作成するとき、弁護士であれば、必要十分な内容に整えることができ、不備のない示談書を作成できます。

一度の合意で紛争を完全に解決できるようにし、後日に金銭問題や感情のわだかまりを残さないことを心がけます。

(3) 一連の手続きをすべて任せられる

被害者との示談交渉は、被疑者にとって大きな精神的負担となります。心からの謝罪を重ね、何とか示談に応じてもらう必要がありますし、金額を決める際にも細心の注意が必要でしょう。

弁護士には、こうした対応をすべて任せられるので、被疑者も安心して反省・更生に取り組むことができます。

6.痴漢の示談は専門家である弁護士にご相談を

渋谷区周辺で痴漢をしてしまい、逮捕されそうな方や、既に立件されてしまった方は、少しでも不利益を小さくするため、一刻も早く弁護士までご相談下さい。

渋谷区、目黒区、世田谷区、JR各線・東京メトロ銀座線、半蔵門線・東急線・京王線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所渋谷支店がアクセス便利です。

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