刑事事件

家族が強制わいせつ罪で逮捕されたら|逮捕後、示談の重要性

最近、強制わいせつ罪に関する報道が頻繁になされます。

強制わいせつ罪とはどのような犯罪なのでしょうか。また、もし家族が強制わいせつ罪で逮捕された場合、逮捕後はどのようなことになり、被疑者の家族は一体何をすれば良いのでしょうか。

ここでは、強制わいせつ罪と逮捕後の流れ、起訴回避のためにすべきことについて説明します。

1.強制わいせつ罪とは

刑法176条は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」としています。

①13歳以上の者に対しては、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立しますが、②13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を用いなくとも、またその者の同意があっても、わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立することを意味します。

(1) 暴行・脅迫

暴行・脅迫という言葉は、刑法上頻繁に使われますが、罪質によって求められる暴行・脅迫の程度が異なります。

強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものが必要です。これは、暴行・脅迫行為の内容、被疑者と被害者の体格の差異、犯行を行った時刻等を考慮し、具体的な事件毎に判断します。

例えば、被疑者が屈強であり、深夜人通りの少ない夜道で、素手で殴ったり、抵抗したら殴ると脅したりした場合は、強制わいせつ罪における暴行・脅迫があったと評価されます。

また、暴行自体が以下で述べるわいせつな行為にあたる場合は、それだけで強制わいせつ罪が成立します(不意に被害者の陰部を触れる行為等)。

(2) わいせつな行為

わいせつな行為とは、被害者の性的羞恥心を害する行為を言います。

被害者の胸や陰部を触る、自己の性器を被害者の身体に押し付ける行為はわいせつな行為とされます。また、ハグやキスもわいせつな行為にあたる場合があります。

(3) 故意

故意とは、犯罪事実の認識を言います。強制わいせつ罪は故意犯なので、被疑者に故意が無かった場合、強制わいせつ罪は成立しません。

また、13歳未満の者に対する強制わいせつ罪の場合は、被害者が13歳未満と認識(13歳以下かも?と思っていた場合を含む)している必要があります。

【被害者の同意】
13歳以上の被害者がわいせつ行為について同意していた場合、強制わいせつ罪は成立しません(13歳未満の被害者では同意があっても強制わいせつ罪は成立します)。そのため、裁判で強制わいせつ罪が争われる事件では、被害者の同意があったか否かがよく問題となります。被害者の同意があったか否かは、被疑者や被害者の証言だけでなく、諸般の事情を考慮して判断されます(被疑者と被害者の関係、知り合った経緯、知り合ってからの期間、行為時の被疑者・被害者の状況等)。

2.強制わいせつ罪で逮捕後の流れ

犯罪を犯すと必ず逮捕されるわけではありません。もっとも、強制わいせつ罪の場合は、犯罪が発覚すると逮捕される場合が多数です。以下では、逮捕後の流れを説明します。

(1) 逮捕~勾留請求

警察官は、被疑者を逮捕した場合、被疑者の身柄を警察署に連行します。そして、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送るか、あるいは釈放するかを判断します。

被疑者の身柄を受け取った検察官は、被疑者の勾留(長期の身体拘束)を裁判官に請求するか否かを判断します。勾留が必要か否かは、証拠隠滅の恐れがあるか(被害者を脅して証言させないなど)、逃亡の恐れがあるか等を基に判断します。

検察官が被疑者の勾留は不要と判断した場合、被疑者は釈放されます。この判断は①検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ②被疑者が逮捕されてから72時間以内に行わなければなりません。

(2) 勾留~釈放or起訴

裁判官が勾留請求を認容すると、被疑者の勾留(起訴前勾留)が始まります。勾留期間は、検察官が勾留請求を行った日から10日です。

もっとも、場合によっては、更に最大10日の勾留延長が行われることもあります。その場合、最長で20日の勾留がなされることになります。

検察官は、捜査を通じて獲得した証拠を基に、被疑者を起訴するか否かを判断します。不起訴が妥当と判断した場合、被疑者を釈放します。

(3) 起訴後勾留

検察官が起訴処分を下すと、被告人は裁判で犯罪事実の有無を審判されることになります(起訴と同時に被疑者は被告人という名称に変化します)。

起訴されると、起訴前勾留は起訴後勾留に切り替わり、更なる身体拘束が行われる場合もあります。
この場合の勾留期間は2ヵ月で、それ以降は必要に応じて1ヵ月毎に延長されます。

(4) 保釈

起訴後勾留された場合、身体拘束から釈放される制度があります。これを保釈と言います。

すなわち、保釈とは、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがない場合に一定の金銭を裁判所に納めることで被告人の身柄を解放する制度です。保釈金の額は、犯した罪の重さ被告人の社会的地位や経済事情等を考慮して決定します。

もっとも、一定の場合(被告人が逃亡した、証拠を隠滅した等)には、保釈が取り消され保釈金が没収されます。他方、何事もなく裁判が確定した、勾留が取り消された場合などには、保釈金は返金されます。

3.強制わいせつ罪で不起訴を得るには

強制わいせつ罪で起訴されることは何としても避けなければなりません。というのも、起訴され有罪となった場合、懲役刑に処され実刑となる可能性があり、また、有罪判決が出ることは執行猶予判決でも前科が付くことを意味するためです。

(1) 不起訴処分を得る方法

検察官が被疑者を起訴するか否かの判断をするにあたっては、被疑者の犯行態様、被疑者に前科・前歴があるか、被疑者に真摯な反省が見られるか、被害者の処罰感情、示談の有無等を考慮します。

起訴を防ぐためには、被害者との示談を成立させることが最も重要です。示談とは、被疑者が被害者に一定の金銭を払うことで犯罪行為の許しを得るといった和解です。

示談が成立することで、被害者が犯罪行為を許したことを意味し、起訴するか否かの判断に際して、被疑者に有利な事情として考慮されます。
そのため、検察官が起訴判断を回避(不起訴処分)する可能性が高まります。

【強制わいせつ罪と親告罪】
被害者の処罰感情は、基本的に全ての犯罪で考慮されます。その中でも特に、強制わいせつ罪においては、被害者の処罰感情は他の事情に比べて重要な判断材料です。
以前、強制わいせつ罪は親告罪でした。親告罪とは、検察官は、被害者などの一定の範囲の者が、被疑者の処罰を求める意思表示(告訴)をしなければ、その犯罪について起訴できないとする制度です。 
ところが、刑法の平成29年改正により、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりました。そのため、検察官は被害者の告訴がなくとも、被疑者を起訴することが可能になりました(非親告罪)。
しかし、被害者の処罰感情が無いのに被疑者を起訴すると、被害者が強制わいせつを受けたという事実が法廷で明らかになってしまいます。これは、被害者のプライバシーをひどく侵害するものです。そのため、刑法改正後もなお被害者の処罰感情は、起訴判断において重要な要素と考えられています。

(2) 示談交渉を本人自ら行うべきでない理由

示談の交渉は弁護士に依頼することが一般的です。それは以下の理由によります。

まず、被疑者が逮捕されている場合は、被疑者自ら示談交渉を行えません。そのため、弁護を依頼した弁護士と被害者で示談交渉を行うことになります。

一方、被疑者が釈放されている場合でも、被害者の連絡先を知らず、示談交渉ができないといった事態が生じます。特に、性犯罪においては、被害者は被疑者に連絡先を教えるのを拒むのが通常です。

この点、弁護士が相手の場合、弁護士を信頼して被疑者に教えない条件で警察や検察を通じて連絡先を教えてくれることが多々あります。

また、被疑者本人やその家族・知人等が直接に被害者側と交渉をすると、えてして感情的な対立を招き、交渉を難航させてしまいがちです。

更に、法律をよく知らない一般の方には、示談の進め方、適正な示談金の額、示談の証拠として作成する示談書の書き方などがよく分からないでしょう。刑事弁護の専門家である弁護士に刑事弁護の依頼をして、冷静かつ適切な示談交渉をするべきです。

4.強制わいせつ罪などで逮捕されたら弁護士へ

強制わいせつ罪は罰金刑がなく、法定刑が懲役刑のみの重い犯罪です。そのため、執行猶予が付かなければ、被告人は実刑となり刑務所に入ることになります。これを避けるためには示談をとりつけ不起訴処分を得ることが不可欠です。

強制わいせつ罪を犯してしまった、犯したかもしれないとお悩みの方、家族が強制わいせつの罪で逮捕されてしまった方は、今すぐにでも刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護へご相談ください。

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