盗撮事件に強い渋谷の弁護士に依頼するメリット
渋谷は、東京都の交通網の重要な交差点の一つで、商業施設も多く、日々多くの人で賑わっています。
そして、そのような場所では、残念ながら盗撮被害が数多く発生する傾向があります。
盗撮をしてしまって警察に捕まったり、そうでなくても盗撮後に逃げてしまい逮捕などを心配していたりする方は、泉総合法律事務所までご相談ください。
弁護士に盗撮弁護を依頼すると、逮捕後の身柄拘束を避けられる可能性や、刑事処分を受け前科がついてしまうのを回避できる可能性があり、数々のメリットを得られます。
今回は、渋谷周辺で盗撮してしまった方へ向けて、弁護士による弁護活動の内容をお伝えします。
このコラムの目次
1.盗撮の罪名
盗撮とは、一般には、人が普段衣服などで隠している部分をこっそり撮影することです。
典型的な盗撮は、電車内やエスカレーター、商業施設内や本屋などで、女性のスカートの下にカメラを差し向けて写真や動画を撮影する行為です。
また、更衣室やトイレなどの場所にカメラを仕掛けて撮影する行為も、盗撮となります。
以下では、それぞれの態様の盗撮がどのような犯罪になるのか、説明します。
(1) 迷惑防止条例違反
盗撮すると、多くのケースで「迷惑防止条例違反」になります。
迷惑防止条例は、各都道府県が定める条例の1つで、公共の場所における他人への暴力的な言動や迷惑行為、ストーカー行為などを禁じています。
盗撮も、迷惑防止条例によって禁止されます。
東京都の迷惑防止条例では、以下のように規定されています。
東京都迷惑防止条例
第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。(略)
第5条1項2号
イ 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ウ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当する者を除く。)
つまり、公共の場所や電車・バスなどの乗り物において、下着や肌を撮影してはならないということです。
他の道府県の条例では、このように具体的な撮影(やその準備)行為を禁止しているものもあれば、人が困惑したり恥ずかしく思うような行為をしたりしてはいけないという抽象的な条項のみ用意してありその中に撮影行為も含めて解釈されるものもあります。
違反した場合の刑罰は、東京都の場合は以下の通りです。
実際に撮影した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
カメラを向けた/設置した場合:6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
(常習の場合)
実際に撮影した場合:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
カメラを向けた/設置した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(2) 軽犯罪法違反
迷惑防止条例違反は、盗撮場所が「公共の場所」である場合にしか成立しないので、他人の家などの私的な空間で盗撮をしても成立しません(私有地内でも一般に開放されているような場合には「公共の場所」となり得ます)。
閉じられた空間で盗撮をすると「軽犯罪法違反」になる可能性があります。
軽犯罪法は、比較的軽微な犯罪を取り締まるための法律で、以下のような規定があります。
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
正当な理由なしに人の住居や風呂場、トイレなどをのぞき見たり、カメラを仕掛けて撮影したりすると、軽犯罪法違反となります。
軽犯罪法違反の刑罰は「拘留」または「科料」です。
拘留とは、30日未満の間刑事施設に収容される刑罰、科料とは1万円未満のお金を払わねばならない刑罰です。
(3) 住居侵入罪
盗撮をするとき、人の家や他人の管理する建物に侵入すると、住居侵入罪や建造物侵入罪となります。
たとえば、人の家に侵入して盗撮をすると、住居侵入罪と軽犯罪法違反の両方が成立します。
一般に開放されている建物でも、その管理者が盗撮のような犯罪をする目的でその場に立ち入ることを許容しているとは通常考えられませんので、恵三物侵入罪の成立する可能性はあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。
2.盗撮が発覚し逮捕されるケース
では、駅やエスカレーターなどで盗撮していたとき、見つかったらすぐに逮捕されてしまうものでしょうか?
実は、盗撮は他の犯罪に比べれば法定の刑罰が軽い方なので、発覚しても逮捕されない可能性が比較的高くなっています。
警察に連れて行かれて話を聞かれても、悪質でない限り、正直に罪を認めて反省していればそのまま釈放されて在宅扱いになります。
ただし、前科があって犯行を繰り返している場合や、不合理な否認をしている場合、住所不定で逃亡のおそれがある場合や、警察官に現行犯逮捕された場合などには、そのまま警察の留置場等で身柄拘束される可能性があります。
なお、渋谷警察署の住所及び連絡先は、以下の通りです。
渋谷警察署
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目8-15
03-3498-0110
3.盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕されたら、その後はどのような取扱いになるのでしょうか?
(1) 逮捕後48時間以内に送致
逮捕されると、警察から取り調べを受け、48時間以内に検察官のもとへ身柄を送られます。
送致後、検察官の判断により、さらなる長期の身体拘束である勾留が必要ないと判断されればそのまま身柄を解放してもらえます(ただし、処分すべき事案として立件されているので捜査は継続します)。
盗撮の場合、釈放されて在宅で捜査が進められるケースが比較的多くなっています。
(2) 勾留決定で10~20日間身柄拘束
犯行が悪質な場合や前科がある場合、不合理な否認をしている場合などには、勾留される可能性があります。勾留がなされるか否かは、検察送致後24時間以内に裁判官により決定されます。
勾留期間は原則10日ですが、10日で捜査が終わらなければさらに最大で10日、期間を延長されます。被疑者は勾留期間中、取り調べを受けます。
(3) 起訴か不起訴かの決定
勾留が満期になった時点、あるいは在宅で捜査が終了した時点で起訴か不起訴かを決定されます。
(4) 起訴された場合
起訴されたら、刑事裁判となります。これには略式手続と正式裁判があります。
略式手続であれば、裁判官に言い渡された罰金を払うことで手続きが終了し、釈放されます。
正式裁判になると、一定期間後に公判が開かれて裁判官によって判決を言い渡されます。
略式手続の場合でも正式裁判でも、有罪になったら一生消えない前科がつきます。
(5) 不起訴になった場合
一方、検察官が不起訴の決定を下した場合には、身柄拘束を受けていた場合はすぐに釈放されますし、在宅の場合でも何ごとも起こらずそのまま日常生活を送ることができます。
いったん不起訴になった事件が蒸し返されることは、基本的にありません。
4.盗撮事件の弁護を弁護士に依頼するメリット
盗撮事件を起こしてしまったとき、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
(1) 適切なアドバイスを受けられる
盗撮などの犯罪行為をしてしまったら、どのように対応するのが最善かわからないものです。
警察や検察からの呼び出しを待つしかないのか、被害者が被害届を出したらどうしたら良いのか、示談した方が良いのか、特定されていない場合には自首するべきかなど、様々なことで迷ってしまうでしょう。
弁護士に相談したら、事案に応じて適切なアドバイスを受けられるので、適切な対応をとれます。
(2) 逮捕前に必要な弁護活動ができる
逮捕前に弁護士に相談すると、すぐに被害者との示談交渉を依頼できたり、警察が来たときの対処方法などを確認したりできます。
犯行の発覚前に自ら出頭したり、弁護士が意見書などを提出したりすることで逮捕を避けられるケースもあります。
(3) 逮捕されても身柄拘束を阻止できる可能性
盗撮で逮捕されても、弁護士が身元引受書や意見書などを提出することにより、勾留を免れ在宅処分にしてもらえる可能性が高くなります。
身柄拘束さえ防げれば、たとえ立件されても日常正活を維持できるので、不利益がかなり小さくなります。
また、仮に勾留されても、勾留の執行停止申立や準抗告の申立により、身柄解放を目指すことが可能です。
(4) 前科をつけずに済む
盗撮で立件されたとき、弁護士がついていたら不起訴処分を目指します。不起訴処分となれば身柄拘束が続いていても解放されますし、裁判にならないので前科をつけずに済みます。
前科があるのとないのとでは、今後の長い人生が大きく変わってくる可能性もあります。盗撮が発覚したら早期に弁護士に依頼しましょう。
5.都心部で盗撮により逮捕されてしまった方は泉総合法律事務所へ
刑事弁護を依頼するなら、遠くの弁護士よりも近くの弁護士をお勧めします。
身柄拘束されたら、頻繁に接見に行かなければならないので、遠方の弁護士では対応が困難です。また、証拠集めのために現場に行ったり、今後の対応のための打ち合わせをしたりするには、近くの弁護士の方が細やかな対応を期待できます。
泉総合法律事務所の渋谷支店は、東京都の都心部から区外まで、関東圏の多くの地域に対応しております。渋谷区を始めとして、目黒区、世田谷区、JR各線・東京メトロ銀座線、半蔵門線・東急線・京王線沿線にお住まい、お勤めの方で、盗撮してしまった方、ご家族が盗撮で逮捕された方は、どうぞお早めにご相談ください。
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