債務整理

渋谷で債務整理する場合は弁護士へ相談を

借金が返せずに滞納を続け、毎月の督促に怯えている方は、債務整理をすることで借金問題を解決できます。

しかし、債務整理については大半の方は初めての経験かと思いますので、いざやろうと思っても、一体どのようにすればいいのか皆目見当がつかない方も多いと思います。

今回は、渋谷で借金問題にお悩みの方に向けて、債務整理の内容と債務整理を弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。

1.債務整理とは?

借金を返せなくなったときは、債務整理をすることで法律的に借金を整理することができます。

債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、状況に応じていずれかを選びます。それぞれの制度の特徴を解説します。

(1) 任意整理

任意整理は借金を減額してもらう制度です。

任意整理は元金の減額はありませんが、将来利息をカットする形で借金を圧縮します。債務額や債権者等によって変わってきますが、任意整理後の残債は最長で5年程度かけて完済を目指します。

裁判所を介さずに手続きができる

任意整理は債権者と直接交渉をする制度です。
裁判所を介すことなくお互いの話し合いの中で減額交渉をしていくので、他の債務整理方法に比べて手続が簡単です。

債権者を選べる

任意整理は債権者を選ぶことができます。例えば保証人がいる債務は保証人に迷惑をかけられないから整理対象から外すといったこともできます。

同じ債務整理でも個人再生と自己破産は債権者を選ぶことはできないので、事情によって整理できない借金を抱えている人にはおすすめです。

減額幅は小さい

任意整理は将来利息をカットする形で借金を減額するので、債務整理の中では最も減額幅が小さいです。借金額の大きい人には不向きかもしれません。

収入があることが条件

任意整理は分割で継続して圧縮後の残債を完済する必要があるので、返済していくのに十分な収入がなければ利用することはできません。

(2) 個人再生

個人再生は借金を大幅に減額してもらえる制度です。

減額幅は借金総額や保有している資産にもよって変わりますが、およそ5分の1から10分の1程度まで負債を圧縮することが可能です。個人再生認可後は3年(例外5年)かけて圧縮後の残債を完済します。

マイホームを手元に残せる

個人再生の最大のメリットは、マイホームを手放すことなく借金を整理できることです。

個人再生は、債権者を選ぶことはできませんが、個人再生の「住宅ローン特則」を利用すれば住宅ローンだけ外して借金を整理することができるのです。

財産を失うことなく借金を減らせる

個人再生は借金減額の代わりに財産が処分されることはありません。財産が多ければ弁済額も増えますが、家も自分名義の車も手元に残せるのは大きいです。その後の生活再建もスムーズにいくでしょう。

借金の減額幅が大きい

個人再生は借金全額免除とはなりませんが、借金の減額幅は大きいので、多額の負債を抱えている人にはおすすめです。

ただし,住宅ローンを除く債権額が5000万円以下でなければ利用できません。

債権者を選べない

個人再生は債権者を選ぶことはできません。特定の債権者だけ外したい場合は任意整理を選びましょう。

収入がないと利用できない

個人再生認可後は弁済計画に基づいて残債の支払いをしなければならないので、継続的に収入がある人でないと利用はできません。

裁判所を通す必要がある

個人再生は裁判所による認可が必要です。裁判所には収入や財産、家計収支などさまざまな書類を提出する必要があり、手続きは非常に複雑です。
弁護士のサポートがないと失敗する可能性が高いでしょう。

ブラックリストや官報に載る

個人再生をすると、以後5~10年はブラックリストに信用情報が残ります。また官報にも住所・氏名が掲載されます。

(3) 自己破産

自己破産は借金を全額免除してもらえる制度です(滞納している税金など一部の債権は除く)。債務整理の中でも全額免除になるのは自己破産だけです。

任意整理や個人再生は収入がないと手続はできませんが、自己破産は収入がない人でも利用可能です。

資産価値のある財産は処分される

自己破産は借金を全額免除してもらえる代わりに、資産価値のある財産は処分されます。

対象となる財産は管財人によって換価され、債権者に平等に配当されます。

資格制限がある

自己破産をすると一部職業については資格制限があり、一定期間はその職業に従事することはでいません。

弁護士・公認会計士などの一部士業、警備員をはじめ、いくつかの職業で資格制限がつきます。

ブラックリストと官報に載る

自己破産をするとブラックリストに5~10年掲載されます。また官報にも氏名・住所は掲載されます。

官報を日常的に目にするのはごく限られた人達ですので、一般の人は殆ど目にすることはありません。しかし、誰でも閲覧できるので、官報情報から知人等に情報が知られてしまう可能性も0ではないでしょう。

裁判所を介する必要がある

自己破産の手続を行うのは裁判所ですので、手続きは非常に厳格に行われます。

自己破産には免責不許可事由があり、該当すると免責許可を得られないので、手続は弁護士に任せるのがベストです。

2.弁護士に依頼するメリット

債務整理は、どの方法を選択するとしても弁護士に依頼をするのがベストです。
弁護士に依頼をすると次のようなメリットがあります。

(1) 自分にあった債務整理方法をアドバイスしてもらえる

弁護士に依頼をすると、3つの債務整理方法の中から最適の債務整理方法をアドバイスしてもらえます。

債務整理は一見単純に見えて、借金返済ができなくなるに至る背景、当事者が抱えている事情、現在の状況によって利用すべき制度が変わってきます。

自分では自己破産しかない…と思っていても、状況次第では自己破産をせずに済むこともあります。

専門家の見地からどうすべきか、一人ひとりに合った提案が受けられるでしょう。

(2) 書類の収集や作成を一部任せられる

債務整理の中でも個人再生や自己破産は裁判所を介するので、申立書類や添付書類は膨大です。

自力で不備がないように完璧に揃えるのは本当に大変ですが、弁護士に依頼をすれば書類収集や書類作成を一部任せられます。

分からないことについてもサポートをしてもらえるので、書類の不備で失敗に終わることはありません。

(3) 裁判所や債権者とのやり取りを任せられる

弁護士は債務者の代理人になれるので、受任後は裁判所や債権者とのやりとりを全て任せることができます。

借金の取り立てもなくなりますし、煩わしいやりとりがなくなるので精神的にとても楽になります。

(4) 手続きが早く終わり、失敗のリスクも少ない

弁護士に債務整理の手続きを依頼すると、無駄なく処理ができるので、手続が早く終わります。

家族に内緒にしていても必要以上に長引くと、その様子から「何か隠しているのでは?」と疑われます。
その点、弁護士に依頼をすると手続きによっては家族に内緒で終わらせることも可能です。

3.債務整理の相談は弁護士へ

借金が返せなくなったら債務整理を検討する時期にきています。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産がありますが、いずれも弁護士に依頼をするのがベストです。

弁護士に依頼をすれば3つの制度の中からベストの方法を提案してもらえます。受任後は書類準備のサポートを受けられますし、債権者や裁判所とのやり取りも一任できます。
受任後は取り立てもストップするので、精神的に楽になるでしょう。

泉総合法律事務所渋谷支店では、債務整理の解決事例が豊富にございます。渋谷にお住い・お勤めの方で、借金問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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