自己破産とはどんな手続き?
借金が増えすぎて返せなくなったときには、債務整理により法律的に借金を整理することができます。
債務整理と言うとピンとこなくても、「自己破産」と言えば分かる方はいらっしゃるでしょう。
自己破産は債務整理の一種で、その言葉はよく知られていますが、意外にも正確な内容は知られていません。
しかも、自己破産には色々な噂があるので、真偽の分からない情報に振り回され、弁護士に相談すらできない方も多いのではないでしょうか。
果たして自己破産とはどのような手続きなのでしょうか?また、そのメリットやデメリットはどのようなものでしょうか?
このコラムの目次
1.自己破産の特徴
(1) 財産処分の代わりに債務が全額免除
自己破産は債務整理の一種で、自己破産をして免責が認められると借金が全て免除されます。
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、このうち借金が全て免除されるのは自己破産だけです。
しかし、借金全額免除の代わりに、価値のある財産は換価・処分の対象となります。対象となるのは原則として資産価値20万円以上の財産で、債権者に平等に配当されます。
一方、身の回り品や99万円までの現金は「差押禁止財産」に該当するので、換価・処分の対象とはなりません。生活に最低限必要な日用品と当面の生活費については手元に残すことができます。
自己破産の手続は裁判所が行うので、手続は非常に厳格です。提出書類なども多く、不備があると自己破産を認めてもらえないので、手続には弁護士のサポートが必要です。
(2) 税金などの一部の債務は免除されない
自己破産をして免責が認められると、借金は原則として全額免除されますが、税金については免除されません。(自己破産後も支払いの義務は残ります)。
しかし、他の借金が免除になれば、これまでの弁済に充てていたお金を税金の支払に回すこともできるでしょう。
また、失業などでどうしても支払いができない場合は、税務署や市役所に相談に行けば分割払いなど相談に乗ってもらうことも可能です。
支払ができないからと放置をすると事態は悪化するばかりで、最悪の場合は財産や給与等が差し押さえられることもあるので、誠意を持って話し合いに臨みましょう。
(3) 支払不能・免責不許可事由がないことが条件
自己破産を開始するには、「支払不能」であることが必要です。
また、裁判所に免責を認めてもらうためには「免責不許可事由」がないことも必要です。
支払不能とは、自分が借金を払えないと思っているだけでは足りません。
「この人は借金を返すことができない」と裁判所によって客観的に判断をされて、始めて要件を満たします。
支払不能か否かは裁判所が収入、財産、家族構成、借金総額、生活費などをチェックして総合的に判断します。
収入が多くても支払い能力を超えている場合は支払不能ですし、収入が少なくても資産売却すれば返済できるのであれば支払不能とは判断されないでしょう。
また、免責(借金が0になること)を認められるには、免責不許可事由に該当しないことが条件です。
免責不許可事由の例を挙げると、浪費やギャンブルが原因で自己破産に至った場合や財産隠し、裁判所への虚偽申告などが挙げられます。
また、特定の債権者だけ優先して返済する偏波弁済など免責不許可事由に該当します。
実際には免責不許可事由があったとしても、一回目の自己破産であれば裁判所の裁量により免責が認められるケースが大半です(裁量免責と言います)。しかし、自己破産手続に際して不正があったり、協力的でないと判断されたりした場合は厳しい判断となることもあるので、誠実な態度で臨むことが大切です。
[参考記事]
自己破産ができない?免責不許可事由とは
(4) 管財事件と同時廃止がある
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があります。
- 同時廃止
自己破産に際して特に大きな財産がなく、免責不許可事由もなければ同時廃止となります。- 管財事件
換価できる財産がある場合や、免責不許可事由がある場合は管財事件となります。管財事件は財産調査をする破産管財人が選任されますので、費用がかかります。
2.自己破産のメリットとデメリット
自己破産は借金が免除される制度ですので、メリットの大きい制度ですが、デメリットもそれなりにあります。
手続に際しては、メリット・デメリットの両方を理解しておく必要があります。
(1) メリット
自己破産のメリットは次の3つです。
受任通知送付で取り立てストップ
自己破産を弁護士に依頼をすると、債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知を受け取った銀行や消費者金融,クレジットカード会社等の債権者は、債務者本人への取り立てをストップしなければならないので、以後は督促の心配がありません。
それだけでも精神的には楽になるでしょう。
借金がなくなる
自己破産手続で最終的に免責許可決定が下れば借金はなくなります。
その後は支払いをする必要もないので、経済的な再建を目指せるでしょう。
最低限の財産は手元に残せる
自己破産をすると、基本的に資産価値のある財産は換価・処分されますが、先述の通り最低限の財産は手元に残せます。
具体的には99万円までの現金と身の回り品、そして資産価値20万円以下の財産は手元に残せるので、高価な財産がない場合はメリットの方が大きくなります。
(2) デメリット
自己破産をすると次の4つのデメリットがあります。
価値ある財産は処分される
自己破産をすると20万円以上の資産価値のある財産は換価・処分されます。
家や車、20万円以上の解約返戻金のある保険、不動産、株式など、本人名義の大きな財産はほとんどが対象となります。
ブラックリストへ掲載される
自己破産をすると、以後5~10年はブラックリストに載るので、その間はクレジットカードの利用はできませんし、新たにローンを組むこともできません。
キャッシュレス決済が進む現在、何年にも渡ってカードを持てないのは社会生活を送る上で不便を感じることもあるでしょう。
資格制限がある
自己破産をすると一部の職業に関しては、破産手続き開始から一定期間資格制限があります。
資格制限を受ける仕事は幾つかありますが、代表的なのは弁護士や公認会計士、司法書士などの士業、警備員、宅地建物取引主任者などです。
[参考記事]
自己破産のデメリット|資格制限への対応策
官報に載る
自己破産をすると、住所・氏名などの個人情報が一定期間官報に掲載されます。
官報は誰でも閲覧できますが、日常的に目にする人は限られているので、そこから知人や勤務先等に自己破産情報が洩れることは通常ありません。
しかし公開されている以上、自己破産情報が知られてしまうリスクはあります。
保証人に影響が出る
自己破産をすると、保証人がいる借金については保証人に請求がいきます。
場合によっては保証人も自己破産をせざるを得ない状況になるかもしれませんので、保証人には破産前にしっかりと説明をしておくことが大切です。
3.自己破産は一度弁護士へご相談を
自己破産はメリットもデメリットも大きい制度であることがお分かり頂けたと思います。
自己破産をすると「選挙権がなくなる」「戸籍に載る」といった噂もありますが、それらは事実ではありません。
デメリットについては気になる方も多いと思いますが、債務整理をする以上はどの制度を選んでも一定のデメリットはあります。
借金問題は対処が早いほど有利に解決できますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
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